交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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解決事例

交通事故の解決事例

CASE1
依頼者の実所得を立証したケース(約450万円→約1,000万円に増額)
相談前 依頼者は個人事業主(一人親方の大工)であったところ、右手の痛みについて、後遺障害等級14級の認定を得た。
もっとも、確定申告をしておらず、確定申告では所得の証明ができなかった。そこで、保険会社は所得の証明がないとして、低額な基準で賠償を提示していた。
解決 依頼者が残していた領収書、手帳のメモ、依頼者の業界の収入基準を根拠資料として、依頼者の実所得を立証した。その結果、示談において依頼者の実所得を前提として賠償額で合意した。
弁護士からのコメント

自営業者の場合、確定申告の所得を基準として、賠償金が算定されます。
このとき、確定申告をしていない、あるいは実際よりも低額の所得を申告しているケースでは、実所得の証明がとても重要となります。

CASE2
死亡事故で増額したケース(約2,500万円→約4,300万円に増額)
相談前 依頼者の母親(一人暮らし・パート勤務)が、交通事故で亡くなられたケース。
相手方保険会社の提示は、自賠責保険の基準による約2,500万円だった。
その後、当職が代理人となって訴訟提起を行った。
解決 訴訟提起をした後、慰謝料・逸失利益の増額が認められ、約4,300万円での和解が成立した。
弁護士からのコメント

本件は、不幸にも依頼者の母親が亡くなられたケースでした。
命を金銭で置き換えることはできません。また、亡くなった悲しみや加害者への怒りが金銭で慰謝されるわけでもありません。
そうであっても、裁判で増額が認められたことで「心の中で区切りをつけることができた」と言っていただけました。

CASE3
男性の顔面のケガに逸失利益が認められたケース(100万円→約900万に増額)
相談前 依頼者は自転車どうしの事故で、顔面に傷跡が残り、後遺障害12級に該当するものであった。
当初の保険会社の提示額は、治療費を含めて約100万円であった。
解決 当方は、依頼者が接客業についており、顔面の傷であっても逸失利益が認められる蓋然性が高いこと、平均賃金を基礎賃金とするべきことを説得した。その結果、逸失利益約600万円、後遺障害360万円を前提とした賠償を得た。
また、依頼者には30%の過失があったため、先行して依頼者側の保険会社から人身傷害保険の支払いを受けて、過失部分の一部を補填した。
弁護士からのコメント

顔面の傷の後遺障害について、保険会社は逸失利益を認めないことが通常です。しかし最近は、顔の傷について逸失利益を認める裁判例が出るようになってきています。逸失利益が認められるかどうかで、賠償額は何倍も変わってきます。保険会社の提案を鵜呑みにせず、示談の前に弁護士に相談してください。
また、当方に過失がある場合、自身の損保会社の人身傷害保険を利用することで、自身の過失部分を補填することができます。

CASE4
治療の途中で保険会社に治療費を打ち切られた後、適正な治療期間の賠償を得たケース
相談前 保険会社は、治療の継続の必要性があるにもかかわらず、一方的に治療費の対応を打ち切った。依頼者は適正な期間まで治療の継続する必要があった。
解決 当職が代理人について、健康保険に切り替えた上で適切な期間の治療を継続した。
その後適切な期間まで、治療費だけでなく、その治療期間に応じた慰謝料と休業損害の賠償も受けることができた。
弁護士からのコメント

保険会社に一方的に治療を打ち切られても、健康保険、人身傷害保険、労災保険を利用して、適正な治療期間まで治療をすることができる場合があります。
あきらめずにご相談ください。

CASE5
保険会社の治療打ち切りに対して人身傷害保険を利用した事例
相談前 事故によって怪我を負ったにもかかわらず、相手方本人の意向によって、保険会社はわずか1週間後に治療対応を打ち切られた。
解決 ご相談いただいたその場で、依頼者の契約する保険会社に連絡をとり、人身傷害保険を適用するように説得した。依頼者は、ご自身の保険会社から治療費・慰謝料が支払われ、自己負担なく治療を受けることができた。
弁護士からのコメント

依頼者の契約する損保会社の人身傷害保険が存分に効果を発揮したケースです。人身傷害保険を利用しても、保険料が上がることはありません。
当事務所では、積極的な利用をすすめています。

CASE6
高速道路上の落下物事故で加害者が所在不明であった事例
相談前 依頼者は高速道路の運転中に、前方の車からミキサーが落下して、車両を損傷した。警察の立ち合いで事故処理をしたものの、その後に加害者と連絡がとれなくなった。
解決 加害車両は、事業用の自動車と思われたことから、交通警察隊と連携をとって、加害者の勤務先を調査した。その上で、勤務先に対して事故の報告と賠償の交渉を行い、修理費・代車費用、交通費などの全額の回収をした。
弁護士からのコメント

当事務所は物損事故も扱っています。相手方と連絡がとれなくなった場合にも、泣き寝入りをせず、弁護士にご相談ください。

労災事故の解決事例

CASE1
高所作業からの墜落事故の事例
相談前 高所作業中において、墜落した労災事故の事例です。Aさんは、適法な足場が設置されていない、危険な労働環境において、屋根上での高所作業を指示されていました。その結果、約5メートルの高所から地面に墜落して、全身打撲、複数の骨折を伴う重症を負いました。その結果、Aさんは、肩の運動障害と疼痛、腰の運動障害などの後遺障害が残ってしましました。
解決 (1)後遺障害の等級変更(11級→7級に変更)
Aさんは、労災保険に後遺障害の申請をして11級の認定を受けました。しかし、当事務所が調査した医療記録や、Aさんから聴取した後遺症の内容からして、労災保険の等級認定は適正ではなく、もっと高い等級が認定される可能性が高いものと考えられました。
そこで、弁護士がAさんの病院に同行して、主治医とも相談をして、後遺障害に関する検査をやり直しました。その後、労災保険に対して、後遺障害等級の異議申し立てを行い、再審査を求めました。その結果、等級は11等級から7級に変更されました。
労災保険の認定が7級に変更された結果、Aさんは約1000万円(年金前払一時金、障害特別支給金、任意労災を含む)を適正に受給することができました。

(2)元請事業者への損害賠償請求
Aさんは労災保険での後遺障害等級が確定した後、高所作業の現場を監督していた元請事業者らに対して、適正な慰謝料等の支払いを求めて、損害賠償を求めました。当初は協議での解決を試みましたが、相手方が支払いを拒否したことから、やむを得ず、裁判手続に移りました。
裁判所では、高所作業での安全配慮義務(適正な足場・安全帯の設置をする義務など)を怠っていたことが認められました。その結果、元請事業者がAさんに対して約1000万円を支払うという、勝訴和解で解決をしました。

弁護士からのコメント

(1)労災保険の手続段階から弁護士が入ることが大切です
労災事故によって、不幸にも後遺症が残ってしまう場合があります。この場合には、適正に後遺障害の等級を認定してもらうことが最も重要なことです。適正な等級が認定されないことによって、得られるはずの金額が1000万円以上の違いが生じてくることも珍しくありません。だからこそ、弁護士が入って慎重に手続を進めて、適正な認定がされていなければ、すぐに修正を求める申立を行う必要があります。
例えば、本件では初回の後遺障害認定では、適正な等級評価がされていなかったケースでした。弁護士が速やかに異議申し立てを行い、11級から7級に修正されたことによって、一時金にとどまらず、年金として受給できることになりました。
このように、労災保険の申請段階から、専門の弁護士の関与が望ましいと思われます。また、ご自身や勤務先から労災保険の手続を行い、労災保険の後遺障害認定が出た場合であっても、安易にその認定が正しいとは考えることなく、専門の弁護士に認定結果について相談することをお勧めします。

(2)元請事業者や雇用主に損害賠償を求めるべき場合があります
労災保険は事故によって発生した損害の全てを支払ってくれるわけではありません。例えば、怪我や後遺症の慰謝料については、労災からは全く支払われません。
この場合、現場の元請事業者や雇用主に、事故発生の原因がある場合には、労災保険とは別に、損害賠償の請求をすることができます。
例えば、本件のAさんは、適法な足場も安全帯もない危険な環境において、高所作業を指示されていました。きちんとした墜落防止のための体制をとっていれば、事故が発生しても、重症を負うことは免れたであろうケースでした。
「事業者側に対して損害賠償請求ができるか」については、専門的な判断が必要となります。事故の状況などのお話を伺って、適切なアドバイスをさせていただきます。

CASE2
事業者が「労災隠し」をしていた事例
相談前 Bさんは工場に派遣されて勤務をしていたところ、重量物を移動させるクレーンの操作を誤り、重量物が落下して、足を骨折する重傷を負いました。
ところが、勤務先は、「アルバイトであるから、労災保険は使用できない。」「一人親方であるから、労災は使用しない。」などと主張をして、労災保険を使用させてくれませんでした。そこで、やむを得ず、A氏は自身の健康保険で手術と入院をしていました。
しかし、Bさんの足の骨折は重症であり、歩行に支障が出るような後遺症が残る可能性もありました。そこで、ご家族を通じて、当事務所の弁護士に相談をしました。
解決 (1)「事業主の協力を得られない場合」の労災保険の申請
ご依頼を受けてすぐ、弁護士は「勤務先から労災保険の申請に協力を得られないこと」を労働基準監督署に説明しました。その後、事業主証明をとらないままで、労災保険の申請を行い、本件事故の治療費、治療期間中の休業の補償、残ってしまった足の後遺障害の全てについて、労災保険による補償が認められました。

(2)勤務先への損害賠償請求
勤務先の「労災隠し」の不誠実な態度もあったことから、Bさんは勤務先への賠償請求を検討しました。落下事故の発生には、Bさん自身の過失は否定できないものの、勤務先での労働環境にも大きな問題であったことから、勤務先に対して賠償請求を行いました。
その結果、裁判所での労働審判を経て、勤務先からBさんに対して約500万円の損害賠償金を支払うことで解決しました。

弁護士からのコメント

(1)労災申請について
「仕事中の事故であるにもかかわらず、勤務先が労災保険の申請に協力してくれない」とのご相談は少なくありません。勤務先が協力してくれない場合にも、労働基準監督署に十分な事情説明をすることによって、労災保険の申請をすることは可能です。労災保険の申請についてのノウハウのある弁護士にご相談ください。

(2)会社への賠償請求について
本件のように、仕事中の事故は、勤務先の労働環境、安全対策に問題がある場合が多いといえます。この場合、労災保険ではカバーされない慰謝料等について、勤務先に対して適正な賠償金を支払うよう求めることができます。
そして、仮に事故の原因について、労働者側に不注意な面があったとしても、危険な労働環境によって事故が発生した場合には、原則として会社側が主な賠償責任を負うべきです。労災事故の原因や、会社がとるべき安全衛生の義務については、専門の弁護士による検討が必要となりますので、ご相談ください。

CASE3
工場内での作業中に脊髄損傷を負った事例
相談前 Cさんは、工場内で作業をしていたところ、鉄骨が倒れてきたことによって、脊髄を損傷する重症を負いました。事故後、治療を継続していましたが、不幸にも手足の一部に麻痺の後遺症が残る可能性があると、医師から説明されていました。
そこで、労災保険において適正な後遺障害等級が得たうえで、元請事業者に対して損害賠償を求めたいとの相談がありました。
解決 (1)適正な後遺障害等級の認定
弁護士は、Cさんの治療中の段階から受任し、カルテ・検査画像を取り寄せるなどして、適正な後遺障害の認定が得られるよう、申請の準備を行いました。その後、主治医と面談をして、等級認定に必要な検査、医師の診断書・意見書の作成を依頼しました。また、Cさんや家族から、仕事や日常生活での不便を聞き取って、労災保険の調査担当者に、もれなく実情を理解してもらえるようなペーパーを作成しました。
その結果、労災保険では適正な等級認定(5級)がされて、今後も労災年金が支給されていくことが決まるとともに、前払い一時金、障害特別支給金の受領をしました。

(2)元請事業者への損害賠償請求の解決
事故状況について調査をしたところ、鉄骨がCさんに倒れてきた原因は、そもそも、元請事業者が指示していた作業方法に問題があったと考えられました。
そこで、弁護士は、Cさんの元請事業者に対して、労災保険ではカバーされていない損害を算定したうえで、損害賠償の支払いを求めました。
その後、元請事業者側の代理人弁護士との協議を行い、元請事業者側も業務指示に問題があったことを認めて、示談が成立しました。

弁護士からのコメント

(1)労災保険の後遺障害申請
治療によって、事故前の状態に回復することが何よりも大切であることは、言うまでもありません。しかし、不幸にも後遺症が残ってしまった場合には、せめて適正な等級認定がされるよう、弁護士がサポートいたします。
本件は治療中の段階から、弁護士にご依頼をいただいた事例です。治療終了までに時間的な余裕もあったことから、適正な後遺障害の等級認定を得るために、主治医との面談、カルテの精査、家族からの聞き取りなど、十分な準備を行ったうえで、後遺障害の申請を行いました。結果として、依頼者にも十分に納得いただける等級が認定されました。

(2)会社との協議による解決
Cさんの怪我は重症であったことから、元請事業者への損害賠償の請求額も高額となった事案でした。しかし、双方に代理人弁護士がついて、裁判を見据えた話し合いを行ったことから、紛争が長期化することなく、話し合いでの円満な解決となりました。

借金・債務整理の解決事例

CASE1
【自己破産】投資・FXによる借金を整理した事例
相談前 相談者は、投資・FX(外国為替証拠金取引)が原因の多額の借金を有しており、返済が困難な状態にありました。
解決 事情を伺ったうえで、返済は不可能と判断して、事故破産の申立てを行うこととなりました。
本件では、取引の履歴などから、ギャンブル性が低いことを裁判所に説明して、同時廃止の手続きでの破産が認められました。
弁護士からのコメント

弁護士にご依頼いただいた後は、金融機関からの督促も止まり、弁護士が依頼者の窓口となってすべての交渉・手続きを行います。
依頼者はご依頼いただいた時点から、落ち着いた生活を取り戻して、生活の再建を始めることができます。

CASE2
【法人破産】法人、代表者、および妻が破産をしたケース
相談前 法人代表者は、資金を融通するため、自身名義だけでなく、妻名義でも多額の借り入れを行っていたところ、法人の営業継続ができない状態となりました。
解決 取引先との煩雑なやりとりについて、すべて弁護士が窓口となり、破産手続きを始めました。代表者とその家族は、新しい仕事を得て、手続中から落ち着いた生活を取り戻すことができました。
弁護士からのコメント

法人の破産の場合、原則として法人代表者も同時に申立を行う必要があります。家族名義での借り入れをしていることも珍しくありません。会社のことだけでなく、ご自身・家族の借金問題についても同時に解決します。

CASE3
【任意整理】借金の利息を止めて、5年間の分割払いで合意をしたケース。
相談前 依頼者は、ショッピング・生活費等で借金を有しており、現在の返済計画では返済が困難な状況にありました。
もっとも、住宅・不動産の資産を有すること等から、破産手続きは望んでいませんでした。
解決 現在の借金の利息を止めて、5年間の分割払いで、少額ずつの返済をしていくことで金融機関と合意をして、返済の目処がたちました。
弁護士からのコメント

弁護士にご依頼いただくことで、利息が加算されることを止めて、より少額で無理のない分割返済の交渉をすることができます。
「今の返済ペースでは、生活をしていくことが難しい」と感じる場合には、まず一度、ご相談ください。

相続・遺言・後見人の解決事例

CASE1
遺産について寄与分が認められた事例
相談前 依頼者は夫を亡くしたところ、夫の前妻の子から、遺産分割の調停を申し立てられました。
解決 当方は、夫名義の預金のうちの一部について、依頼者の特有財産(親からの相続財産)が含まれているとして、寄与分の主張立証を行いました。これが認められて、依頼者に有利な遺産分割の審判がなされました。
弁護士からのコメント

遺産分割において、相続人から寄与分・特別受益の主張がされることは、よくあります。しかし、実際に裁判所に認められるためには高いハードルがあり、丁寧な立証活動が必要となります。寄与分・特別受益が問題となるケースは、一度、弁護士にご相談ください。

CASE2
親族間の関係が悪化し、当人同士で協議ができないため、弁護士が入った事例
相談前 依頼者は、夫を亡くしたところ、夫を相続人とする遺産分割が揉めており、亡夫に多額の金銭を貸していたと主張する相続人いるなど、当人間で協議ができない状況になっていました。
解決 依頼者は、親族と直接に接することを避けたかったため、弁護士を窓口に交渉を行いました。他の親族には、貸金の証拠資料もないため、貸金返還請求には応じられないことを理解いただき、亡夫を相続人とした相続手続、亡夫を被相続人とする相続手続について、話合いで合意に至りました。
弁護士からのコメント

ご相談者の中には、他の親族と交渉するときから、弁護士を代理人とすることを希望される場合もあります。当事務所では、このような協議段階から代理人として、交渉をご依頼いただくこともできます。
また、場合によっては、弁護士は交渉には出ずにご本人が行い、弁護士は調査や法的アドバイスでバックアップすることも可能です。

CASE3
成年後見の申立代理を行ったうえで、成年後見人に就任したケース
相談前 依頼者は、亡夫の親族の財産管理などを行っていました。しかし、自身も高齢になり、親族の入院先の病院の手続なども煩雑であることから、後見人を選任して以後の管理を任せたいと希望していました。
解決 弁護士が、成年後見の申立代理を行うとともに、成年後見人に就任して、以後の財産管理、病院の手続などをすべて行っています。

刑事事件の解決事例

CASE1
すぐに示談交渉に動いたことで、事件とならなかったケース
相談前 依頼者は、男女関係のトラブルから、被害者を暴行。被害者は顔面等に重傷を負いました。
解決 依頼を受けた当日に、被害者に連絡をして、交渉を行いました。感情的なもつれもあったところ、交渉開始の4日後に被害届を取り下げる合意に至りました。結果として、警察でも事件として扱われずに、終わりました。
弁護士からのコメント

依頼者からは、「仕事上の立場があるため、事件化したくない」という強い要望がありました。依頼からすぐに交渉に動いことにより、結果として、依頼者の要望に答えることができました。

CASE2
示談によって不起訴にとどめたケース
相談前 依頼者は、長時間にわたって暴行を繰り返し、被害者は顔面・身体等を打撲の重傷を負いました。傷害の程度が重く、罰金刑ではなく、公判請求される可能性が高い事案でした。
解決 依頼後、すぐに被害者及びその家族らと交渉を開始しました。
被害者に示談のメリットを丁寧に説明することで合意に至り、依頼者は不起訴処分となり、罰金刑も免れました。
弁護士からのコメント

依頼者は、子どももいることから、取り調べの継続や、裁判になることを阻止してほしいと希望していました。結果として、不起訴となり、罰金刑も免れた解決ができました。

CASE3
保護観察付の執行猶予中の犯罪につき、認知症の影響が認められ、罰金刑にとどまったケース
相談前 依頼者は、前回の万引き事件で保護観察付執行猶予中に、ふたたび万引きを行いで逮捕されました。保護観察付執行猶予中に犯罪をした場合、法律上、執行猶予をつけることはできません。
解決 一審は1年6ヵ月の実刑判決が出ました。しかし、控訴審で一審が鑑定を行わなかったことの違法が認められて、一審裁判所に差し戻されました。
一審裁判所で鑑定を行ったところ、犯行時に認知症の影響があったことが明らかとなり、罰金刑(刑務所に入らなくてよい)となりました。
弁護士からのコメント

認知症による万引きは、隠れた社会問題になっています。問題は、認知症であることに、検察官、裁判官が気づいていないケースが多いことです。この事件も弁護人側が鑑定を求めて、やっと認知症であったことが明らかになりました。
「家族が、理由もなく万引きを繰り返してしまう場合」には、認知症や精神疾患が原因の可能性があります。弁護活動だけでなく、治療のご相談にも対応できますので、一度、当事務所にご相談ください。

CASE4
一審の有罪判決が、控訴審で一部無罪となったケース
相談前 一審の裁判員裁判において、放火事件とともに、別事件の住居侵入・窃盗(他人の家に入って、金銭を盗んだ)について、有罪判決をうけました(一審も当職が担当)。依頼者は自身が犯人であることを否定していました。
解決 高等裁判所において、住居侵入・窃盗事件については、逆転無罪と認められ、確定しました。
弁護士からのコメント

一審から担当していた事件であったところ、一審の事実認定の誤りが認められ、逆転無罪となりました。

その他(学校事故)の解決事例

CASE1
【子ども同士の事故】約1100万円の賠償の支払いを得たケース
相談前 依頼者は、学校内にて、他の生徒が振り回していた水筒が過って目にあたりました。その後、水筒が当たった目の視力が大きく低下する後遺症が残ってしまいました。
しかし、水筒を当てた加害生徒やその保護者(加入する個人賠償保険社)は、何らの賠償対応にも応じませんでした。
解決 当事務所の弁護士が、被害生徒の保護者から相談を受けて代理人となり、水筒を当てた加害生徒と保護者を相手に、民事訴訟を提起しました。
結果として、約1100万円の賠償での和解が成立して、加害生徒が加入している個人賠償責任保険から全額の支払いがされました。
弁護士からのコメント

学校内での事故は、子供同士のことであるとか、お互いの知人関係があることから、きちんとした損害賠償が支払われずに、謝罪だけでうやむやになるケースが多いと思われます。
しかし、本件のように後遺症が残った事例などでは、将来にわたって影響のある損害のため、毅然とした対応で損害賠償を求めていくべきであると考えます。
また、最近では個人賠償保険に加入していることが多いため、加害者に支払い能力がなくても、保険会社が支払いを行うケースが大半です。

CASE2
【子ども同士の事故】後遺症が残らない事故のケース
相談前 依頼者は、学校内にて、加害生徒が足をひっかけたことから、転倒してしまい上肢を骨折する怪我を負いました。幸いにも、後遺症は残らなかった事例でした。
しかし、加害生徒側の加入する個人賠償責任保険社が、「遊びの中の事故である」と主張して、慰謝料等の支払いをしようとしないことから、保護者から相談に至った事例です。
解決 当事務所の弁護士が、被害生徒の代理人となって、加害者側の個人賠償責任保険社と交渉を行いました。
事故状況を教員から事情聴取するなどして、結果として、約100万円の賠償での和解が成立しました。
弁護士からのコメント

本件も学校内での事故であったものの、加害者側の個人賠償保険社が支払いを渋っていました。しかしながら、お怪我の治療中から弁護士が代理人として交渉することによって、結果として、治療期間中の適正な慰謝料の支払いを得ることができたケースです。