交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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労働問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 給与、残業代、退職金がきちんと支払われない。
  • 突然一方的に解雇・雇い止めされた。退職を強要されている。
  • 労災保険(仕事中の事故、過労事故)を使用させてくれない。
  • 有給休暇を取得させてもらえない。
  • セクハラ(セクシャルハラスメント・性的いじめ)、パワハラ(パワーハラスメント)を受けている。

労働問題に関する解決事例について

解決事例はこちら

弁護士に依頼するメリット

労働問題「こんな働き方はおかしいんじゃないか」「こんな風に言われることはおかしいんじゃないか」と、少しでもおかしいと思うことがありましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

高松あさひ法律事務所では、メールでの相談予約も受け付けております。お問い合わせの際は、氏名・電話番号・相談概要を記載してください。
残業代請求については、初期費用0円で受任できる場合があります(労働時間の証拠がある場合など)。相手方から回収した金額から、解決時に事前にご説明する報酬規定に基づく費用をいただくようにしておりますので、費用のことは気にせずに、まずは一度ご相談ください。

労働問題に関するよくあるご質問

  • 質問1
    勤務先から、業績が悪化したとの理由で、今月の給料がこれまでの手取り30万円から、一方的に25万円に減額されました。ローンの支払いもあって、生活がきついです。
  • 回答
    会社が勝手に給料を減額するのは違法です。会社に対しては、勝手に給料カットされては困る、応じられないと、はっきり意思表示をしましょう。また、会社が給料カットの同意書へのサインを求めてきても、あなたはサインする義務がありません。ご自身で会社と話すのが難しい場合には、一度、弁護士にご相談ください。

  • 質問2
    会社は、「うちには残業代はない」といって、朝9時から夜9時頃まで働いており、土日の両方を休むことはできません。しかし、会社は「うちには残業代はない」「営業手当2万円で固定残業代として支払っている」として、残業代は出ません。確かに入社時から、残業代は出ないと説明を受けて、納得して働らき始めたのだから、どうしようもないのでしょうか。
  • 回答
    入社時に残業代が出ないことを合意していても、一日8時間、週40時間以上働いた場合には、労働基準法37条が適用されて、会社が適正な残業代を支払わなければなりません。「残業代を支払わない合意がある」などと説明されても、だまされてはいけません。
    実際に残業代を請求していくためには、あらかじめ証拠を集めておくことが重要になりますので、自分は残業代が請求できるのか、どれくらいの金額を請求できるのかよくわからない場合、ぜひ、弁護士にご相談ください。

  • 質問3
    会社から、基本給25万円とは別に毎月2万円の営業手当が支給されていますが、残業代は支払われていません。会社側は、その営業手当2万円が残業代の代わりだと言われました。しかし、毎日、長時間の残業をしているのに、残業代が2万円だけというのは、おかしくないでしょうか?
  • 回答
    営業手当を超えた差額部分について、残業代を請求することができます。
    定額手当を残業代の代わりとする制度を悪用して、追加の残業代を支払うことなく、長時間のタダ働きをさせる企業が増えています。会社で固定残業代制が使われており、「長時間労働のわりに、手当が低すぎるのでは」と感じたら、弁護士にご相談ください。

  • 質問4
    私の会社では、どれだけ働いても、基本給30万円のほかに、残業代はまったく支払われません。会社に聞いてみると、「残業代は基本給に含まれている。就業規則にも書いている」と説明されました。残業代を請求することはできますか?
  • 回答
    30万円の基本給の中に、通常の労働時間の給与部分と、残業代とが明確に区別されていなければ、就業規則に書かれていても残業代とは認められません。基本給30万円のほかに、残業代を支払うように請求できます。

  • 質問5
    私の会社は歩合制です。歩合制では残業代は支払われないのでしょうか?
  • 回答
    歩合制であっても、法定労働時間(一日8時間、週40時間)を超えて労働すれば、残業代の支払いを求めることができます。会社側は、歩合給に残業代が含まれていると主張することがありますが、歩合給に残業代を含めることは原則として認められません。

  • 質問6
    私は、3ヵ月前に「マネージャー」になりしたが、会社からは「あなたは管理職だから、残業代はつかない」と言われています。マネージャーになって、役職手当が2万円ほど増えましたが、以前より残業をしているにもかかわらず、残業代がつかないために給与が下がりました。本当に残業代は請求できないのでしょうか。
  • 回答
    管理職と言われているからと言って、残業代が支払われないわけではありません。法律で決められた労働時間を超えて働けば、残業代は当然に支払われるものです。
    確かに、「管理監督者」と呼ばれる立場の人には、残業代が支払われない例外的なケースがあります。しかし、「管理監督者」とは、一般に経営者に代わって労務管理を行う地位にある人、自分の労働時間を自分で決めることができ、地位や立場に見合った高い給与を得ているような立場の人に限られます。
    決して、肩書だけで「管理監督者」になるわけではありません。

  • 質問7
    残業代請求にあたって、集めておいたら良い資料はありますか?
  • 回答
    (1)実際に働いた時間がどれくらいなのかわかる資料
    タイムカード、IDカードの出退勤記録、タコメータ記録(ドライバー)などが有効です。在職中にこまめにコピーをとっておくべきです。
    もっとも、このような資料がなくても、会社に資料を開示をさせたり、他の資料で労働時間を証明できる場合(メール送信記録、ETC記録、パソコンのログ)もあります。
    (2)過去の給与明細など、給与額、内訳がわかるもの。

労働問題のご相談に関する弁護士費用について

弁護士費用はこちら

1.残業代請求の流れ

1.ご相談・ご依頼

残業代請求のご相談の場合には、残業の証拠となる書類(たとえば、タイムカード、Eメールの記録、スケジュール帳、スケジュール管理の電子データ、業務日報など)をご持参していただけると、より具体的なアドバイスが可能です。

2.残業代の計算

計算にあたっては、①時間単価の計算、②時間単価ごとの時間外労働時間の集計などが必要です。

3.残業代請求および相手方との交渉

一定の資料をもとに残業代の計算ができましたら、弁護士が会社に対して残業代の請求をして、相手会社と交渉を行います。
相手会社が任意に支払わないなど、合意に至らなかった場合、労働審判や訴訟での解決を検討します。

4.労働審判または訴訟

交渉での和解が成立しない場合は、労働審判または訴訟の手続きに進みます。

●労働審判の場合
労働審判とは、労働審判委員会が調停による解決を試みた上で、それができない場合には強制力をもった審判を下す手続きです。
労働審判手続きは、原則として、3回以内の期日で審理を終えますので、裁判(訴訟)より迅速な解決が期待できます。

●訴訟の場合
訴訟であれば、争点整理と争点に対する判断に足りる証拠が見つかるまで判決が行われないため、裁判期日の制限がありません。訴訟提起時から終了までの期間は、半年以上が一般的です。

2.解雇無効請求の流れ

1.ご相談・ご依頼

解雇無効請求のご相談の場合には、解雇に関する書類(たとえば、解雇の理由が記載された書面、解雇に至るまでの過程を時系列にまとめた書面、就業規則など)をご持参していただけると、より具体的なアドバイスが可能です。
また、解雇無効を主張する場合は、解雇されて以降支払われていない給与を請求することが多くあります。その場合は、給与明細や昨年度の源泉徴収票等の収入がわかる書類をご持参してください。

2.解雇無効の主張および相手方との交渉

法律相談において見通しが立ちましたら、解雇無効の主張と、復職もしくは解決金の支払い、解雇以降の給与の支払いなどを求めて、弁護士が相手方会社と交渉します。
交渉での解決に至らない場合には、訴訟や労働審判での解決を検討します。

3.労働審判または訴訟

交渉での和解が成立しない場合は、労働審判または訴訟の手続きに進みます。

●労働審判の場合
労働審判とは、労働審判委員会が調停による解決を試みた上で、それができない場合に強制力をもった審判をくだす手続きです。
労働審判手続きは、原則として、3回以内の期日で審理を終えますので、裁判(訴訟)より迅速な解決が期待できます。

●訴訟の場合
訴訟であれば、争点整理と争点に対する判断に足りる証拠が見つかるまで判決が行われないため、裁判期日の制限がありません。訴訟提起時から終了までの期間は、半年以上が一般的です。