交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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  • 労働問題に関するご相談(残業代未払い、解雇など)
  • 相続に関するご相談(遺産分割の話し合い、調停など)
  • 後見人に関するご相談
  • 学校事故などに関するご相談

解決事例はこちら

  • CASE1 依頼者の実所得を立証したケース
  • CASE2 死亡事故で増額したケース
  • CASE3 男性の顔面のケガに逸失利益が認められたケース

労働問題の解決事例

CASE1(男性)
【トラック運転手・残業代請求】未払い残業代500万円の支払いを得たケース
相談前 依頼者はトラック運転手で、深夜までの残業にかかわらず、適切な残業代が支払われていませんでした。
会社側からタコメーターの記録を開示させて、約600万円の残業代を請求しました。
解決 会社側が示談交渉に応じなかったことから、労働審判を提起しました。
約2ヵ月間の審判を経て、当方の主張の大半が認められ、相手方会社が500万円を支払いを命じる審判が出ました。
弁護士からのコメント

依頼者は、退職前から弁護士に相談に来ていたことから、在職中に必要な資料を収集することができたことで、スムーズな解決を図ることができました。
退職前からご相談に来ていただくと、その後の解決がより有利に進む場合があります。

 

CASE2(男性)
【コンビニ従業員・残業代請求】勤務を継続しながら、未払い残業代550万円の支払い、今後の待遇の改善を合意したケース
相談前 依頼者はコンビニを運営する会社の従業員(店長)。相談内容は以下のとおりでした。
・休日のほとんどない長時間労働にもかかわらず、残業代が支払われない。
・担当店舗で帳簿と合わない金銭について、自己負担を強いられた。
・労働時間の待遇改善を求めても、会社は応じてくれない。
解決 弁護士が会社側と交渉を重ねたところ、下記の3点をもって、話し合いによる解決となりました。
・解決金として約550万円の支払うこと
・今後の勤務については、労働時間を改善したうえで、適正な残業代を支払うこと
・退職時には退職金規定に基づく退職金を支払うこと
弁護士からのコメント

本件は、依頼者が再三にわたって、会社側に待遇改善を求めたにもかかわらず、会社が応じてこなかったケースです。現状で仕事を続けていけないと思い、弁護士に依頼することを決断しました。
ご自身の労働環境に疑問がある方は多いと思います。その際には、まず弁護士に相談することをお薦めします。

CASE3(男性)
【設備会社社員・残業代請求】早朝出勤についての、残業代請求が認められたケース
相談前 相談者は、業務が多忙であったことから、出社時間よりも2時間ほど早くから、出勤をしていた。タイムカードにも早朝出勤の記録が残されていた。
解決 弁護士が会社側と交渉を重ねたところ、解決金として約250万円の支払いで、話し合いによる解決となりました。
弁護士からのコメント

早出残業をしていた場合にも、業務に必要な限りは、当然に労働時間に認められます。
従業員側は、タイムカード、パソコンのログ記録など、自分の労働時間の証拠を残して、コピーやプリントアウトをしておくことがとても大切です。

 

CASE4(男性)
【営業担当・残業代請求】固定残業手当が無効となり、約350万円で和解したケース
相談前 相談者は、会社に残業代の支払いを求めていました。しかし、会社側は、各種手当が固定残業代であるから、未払いの残業代はないと主張して、支払いを拒否していました。
解決 当方は、訴訟を提起したうえで、会社の主張する固定残業代が判例上の要件を満たしておらず、無効であることを説明しました。
その結果、固定残業代は無効であることを前提として、約350万円での和解が成立しました。
弁護士からのコメント

会社側のよくある反論として、「営業手当などの各種手当」あるいは「歩合給」が残業代の支払いである、というものがあります。しかし、実際には、そのような手当は、有効な固定残業代の要件を満たしていないケースが大半です。
本件でも、各種手当が残業代の基礎賃金となったことから、金額が大きく増額したケースでした。

 

CASE5(男性)
【解雇】不当解雇により210万円の解決金(給与の約8.5月分)を得た事例
相談前 相談者は、会社から退職勧奨を受けたうえ、勤務懈怠の事実がないにもかかわらず、一方的に解雇予告通知を受けました。会社に解雇の撤回を申し出ましたが、会社はそのまま解雇を行いました。
解決 弁護士受任後も、会社は解雇を撤回しないことから、労働審判を提起しました。
その結果、解雇は違法と認められました。(相談者は次の就職先で就業していたことから)解雇日を合意退職日として、会社が解決金約210万円を支払うことで和解が成立しました。
相談者は、失業給付を返還する必要もなく、給与の8.5ヵ月分の解決金を受領する解決となりました。
弁護士からのコメント

不当な解雇をされた場合、相談者は、同じ会社へ復職することを希望されないことが一般的です。
そうであっても、解雇が違法であったことを認めさせ、適切な解決金を支払わせることで、ご自身の気持ちの整理をすることができます。

 

CASE6(男性)
【給与減額】給与の減額について、会社との話し合いで解決した事例
相談前 相談者は勤務先から突然に異動命令を受け、異動後の給与は、従前の3分の2程度に減額されました。減額前の給与をもとに、住宅ローンを組んでいたことから、支払いにも困るようになりました。
一方で、できるならば、現在の勤務先で勤務を継続したいという希望がありました。
解決 弁護士は、受任後、勤務先に連絡して、代表者と話し合いの機会もちました。
勤務先の側も、裁判になれば減額が無効となるリスクを理解してくれたことから、給与を従前に戻すことで、和解が成立しました。
弁護士からのコメント

受任後、2ヵ月以内に勤務先と和解が成立した事例です。
相談者が勤務の継続を希望されていたことから、勤務先との関係を不要に悪化させることなく、労使双方が納得のいく解決ができました。
このように、勤務を継続しながらも、弁護士を通じて会社側と協議をすることは有益です。

 

CASE7
【労災隠し】会社が労災申請の協力を拒否したケース
相談前 相談者は、業務中の事故で右足首を骨折する大けがを負い、後遺障害が残ることが予想される状況にありました。しかし、会社は、業務災害であることの会社の証明を拒否していました。
解決 当方は、会社が証明を拒否していることから、事故に関する警察記録などを添付して、労災保険の申請手続きを行いました。その後、会社が拒否した状態のまま、労災保険の適用が認められ、治療費・休業損害などが支払われました。
弁護士からのコメント

会社側が労災隠しをしていたケースです。
労災保険の申請手続に協力をしてくれない場合でも、会社の証明なしに労災保険の申請をすることはできます。
労災申請すれば、治療費・休業損害・後遺障害年金などの保障を受けることができます。泣き寝入りをせずに、弁護士にご相談ください。

学校事故などの解決事例

CASE1
【子ども同士の事故】約1100万円の賠償の支払いを得たケース
相談前 依頼者は、学校内にて、他の生徒が振り回していた水筒が過って目にあたりました。その後、水筒が当たった目の視力が大きく低下する後遺症が残ってしまいました。
しかし、水筒を当てた加害生徒やその保護者(加入する個人賠償保険社)は、何らの賠償対応にも応じませんでした。
解決 当事務所の弁護士が、被害生徒の保護者から相談を受けて代理人となり、水筒を当てた加害生徒と保護者を相手に、民事訴訟を提起しました。
結果として、約1100万円の賠償での和解が成立して、加害生徒が加入している個人賠償責任保険から全額の支払いがされました。
弁護士からのコメント

学校内での事故は、子供同士のことであるとか、お互いの知人関係があることから、きちんとした損害賠償が支払われずに、謝罪だけでうやむやになるケースが多いと思われます。
しかし、本件のように後遺症が残った事例などでは、将来にわたって影響のある損害のため、毅然とした対応で損害賠償を求めていくべきであると考えます。
また、最近では個人賠償保険に加入していることが多いため、加害者に支払い能力がなくても、保険会社が支払いを行うケースが大半です。

CASE2
【子ども同士の事故】後遺症が残らない事故のケース
相談前 依頼者は、学校内にて、加害生徒が足をひっかけたことから、転倒してしまい上肢を骨折する怪我を負いました。幸いにも、後遺症は残らなかった事例でした。
しかし、加害生徒側の加入する個人賠償責任保険社が、「遊びの中の事故である」と主張して、慰謝料等の支払いをしようとしないことから、保護者から相談に至った事例です。
解決 当事務所の弁護士が、被害生徒の代理人となって、加害者側の個人賠償責任保険社と交渉を行いました。
事故状況を教員から事情聴取するなどして、結果として、約100万円の賠償での和解が成立しました。
弁護士からのコメント

本件も学校内での事故であったものの、加害者側の個人賠償保険社が支払いを渋っていました。しかしながら、お怪我の治療中から弁護士が代理人として交渉することによって、結果として、治療期間中の適正な慰謝料の支払いを得ることができたケースです。

刑事事件の解決事例

CASE1
すぐに示談交渉に動いたことで、事件とならなかったケース
相談前 依頼者は、男女関係のトラブルから、被害者を暴行。被害者は顔面等に重傷を負いました。
解決 依頼を受けた当日に、被害者に連絡をして、交渉を行いました。感情的なもつれもあったところ、交渉開始の4日後に被害届を取り下げる合意に至りました。結果として、警察でも事件として扱われずに、終わりました。
弁護士からのコメント

依頼者からは、「仕事上の立場があるため、事件化したくない」という強い要望がありました。依頼からすぐに交渉に動いことにより、結果として、依頼者の要望に答えることができました。

CASE2
示談によって不起訴にとどめたケース
相談前 依頼者は、長時間にわたって暴行を繰り返し、被害者は顔面・身体等を打撲の重傷を負いました。傷害の程度が重く、罰金刑ではなく、公判請求される可能性が高い事案でした。
解決 依頼後、すぐに被害者及びその家族らと交渉を開始しました。
被害者に示談のメリットを丁寧に説明することで合意に至り、依頼者は不起訴処分となり、罰金刑も免れました。
弁護士からのコメント

依頼者は、子どももいることから、取り調べの継続や、裁判になることを阻止してほしいと希望していました。結果として、不起訴となり、罰金刑も免れた解決ができました。

 

CASE3
保護観察付の執行猶予中の犯罪につき、認知症の影響が認められ、罰金刑にとどまったケース
相談前 依頼者は、前回の万引き事件で保護観察付執行猶予中に、ふたたび万引きを行いで逮捕されました。保護観察付執行猶予中に犯罪をした場合、法律上、執行猶予をつけることはできません。
解決 一審は1年6ヵ月の実刑判決が出ました。しかし、控訴審で一審が鑑定を行わなかったことの違法が認められて、一審裁判所に差し戻されました。
一審裁判所で鑑定を行ったところ、犯行時に認知症の影響があったことが明らかとなり、罰金刑(刑務所に入らなくてよい)となりました。
弁護士からのコメント

認知症による万引きは、隠れた社会問題になっています。問題は、認知症であることに、検察官、裁判官が気づいていないケースが多いことです。この事件も弁護人側が鑑定を求めて、やっと認知症であったことが明らかになりました。
「家族が、理由もなく万引きを繰り返してしまう場合」には、認知症や精神疾患が原因の可能性があります。弁護活動だけでなく、治療のご相談にも対応できますので、一度、当事務所にご相談ください。

 

CASE4
一審の有罪判決が、控訴審で一部無罪となったケース
相談前 一審の裁判員裁判において、放火事件とともに、別事件の住居侵入・窃盗(他人の家に入って、金銭を盗んだ)について、有罪判決をうけました(一審も当職が担当)。依頼者は自身が犯人であることを否定していました。
解決 高等裁判所において、住居侵入・窃盗事件については、逆転無罪と認められ、確定しました。
弁護士からのコメント

一審から担当していた事件であったところ、一審の事実認定の誤りが認められ、逆転無罪となりました。

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