交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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刑事事件


このようなお悩みはありませんか?

  • 家族が逮捕されてしまったが、どう動いたらいいのか分からない。
  • 逮捕されたことを職場や学校に知られたくない。
  • 今すぐに面会にきて、身柄を釈放させてほしい。
  • 前科をつけずに済む方法はあるのだろうか。
  • 被害者と示談をしてほしい。
  • 何度も万引きで捕まっているのに、なぜか万引きを辞められない。
  • 万引きを繰り返さないような治療をしたい。

刑事事件に関する解決事例について

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弁護士に依頼するメリット

刑事事件刑事事件は、処理のスピード、特に初動対応がもっとも大切です。高松あさひ法律事務所では、ご依頼いただいたその日中にご本人に接見(面会)に行くことを心がけています。早朝や夜間に逮捕されてしまった場合も可能です。被害者との示談交渉が必要な事案では、早期に弁護士に依頼して、被害者に対して誠意を示すことが重要です。
特に、当事務所は、病的窃盗症(クレプトマニア)・認知症などの影響によって、万引きを繰り返してしまうケースの弁護についても、経験と実績を有しています。
トラブルを起こしてしまった、巻き込まれてしまった際は、できるだけお早めにご相談ください。

刑事事件のご相談に関する弁護士費用について

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刑事事件の主な流れ

1.逮捕・警察の取り調べ

逮捕後すぐは警察による取り調べなどの捜査が行われます。警察の捜査は48時間以内と決められているため、強引な取り調べが行われることもあります。
逮捕後72時間は、原則として被疑者の家族であっても面会することができません。「なぜ逮捕されたのか」「職場や学校にはどのように説明すればよいのか」、一番状況を把握したいときに面会することができません。しかし、弁護士であればこの逮捕後72時間の中でも面会が可能です。

2.検察への送検・勾留

警察の捜査が終了すると、検察へ移されます。検察での捜査は、通常24時間以内と決められています。その間、被疑者の家族であっても、まだ面会することはできません。
警察での48時間と検察での24時間、計72時間の捜査によって、検察は被疑者を起訴するかどうかを判断します。ただし、検察が24時間の捜査で判断できず、裁判所に勾留請求を行い、それが認められた場合は、勾留が最大で20日間延長されます。
勾留期間が長引くと、社会的立場に大きく影響するため、長期勾留を避けることは、刑事弁護で重要なポイントです。

3.起訴

起訴とは、検察が裁判所に対して刑事裁判を行うよう依頼することです。有罪・無罪の判決は、5の刑事裁判で行われます。

4.起訴後勾留

通常、刑事裁判が行われるのは、起訴されてから約1か月後です。その間にも身柄を確保しておく必要があると判断されると、起訴後も勾留され続けます。

5.刑事裁判・判決

刑事裁判によって、有罪か無罪か、有罪の場合は被疑者に与えられる刑罰の判決が下されます。これまでの捜査で、警察・検察は被疑者の有罪の証拠を固めていますので、刑事裁判での有罪率は99.9%と非常に高いものとなっています。