交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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相続・遺言・後見人


このようなお悩みはありませんか?

  • 自分の相続で親族がもめないように、遺言書をのこしておきたい。
  • 判断能力がなくなる前に、財産管理をしてくれる後見人を決めておきたい。
  • 親の相続の際にもめそうなので、準備をしておきたい。
  • 関係者が高齢であるため、煩雑な相続手続きを進めることができない。
  • 兄弟で親の相続について話し合いたいが、どのように進めればよいのか。
  • 兄が持ってきた遺産分割案に納得できない。
  • 親の遺言書で、私には一切財産を渡さないと書かれていたが、本当に一円も受け取れないのだろうか。

相続・遺言・後見人に関する解決事例について

解決事例はこちら

相続問題への取り組み

相続・遺言・後見人高松あさひ法律事務所では、相続に関する手続き・法律問題についてサポートしています。

  • 1残された親族に紛争が起こらない遺言の作成をいたします。
    当事務所では、できる限り公正証書遺言の作成を勧めています。もっとも、公正証書遺言を作成される場合でも、親族間に相続紛争が起きないような遺言を作成するためには、事前に弁護士に相談するべきだと考えております。複雑な内容の場合は、弁護士に作成を依頼することをお勧めします。
  • 2複雑な相続手続きを代行します。
    相続が発生した場合、様々な手続きが発生し、その種類は細かいものも合わせれば100種類近くになります。また、相続人が多数いて相続手続きが進まない場合も多く認められます。
    当事務所では不動産登記・相続税申告なども税理士・司法書士と連携して、煩雑な手続きを代行いたします。
  • 3遺産分割協議について継続的なアドバイスを行います(バックアッププラン)。
    遺産分割においては、「自分で相手と交渉するのは不安で、弁護士に代理人になってもらいたいが、こちらが弁護士を立てると、完全にこじれてしまうおそれがある場合」があります。その場合には、遺産分割協議にはご自身に出席いただき、弁護士は遺産の調査、継続的なアドバイス、遺産分割協議書の作成などバックアップを行うことが可能です。
  • 4話し合いの段階から弁護士が代理人となることができます。
    協議段階であっても、他の相続人との話し合いを弁護士に依頼することも有益です。ご自身だけで遺産分割協議を行うと、遺産が隠されていることを知らずに、不平等な遺産分割で合意をしてしまう、話し合いがまとまらずにいつまでも解決しないおそれがあります。

    早い段階から弁護士にご依頼いただくことで、納得のいく適正な遺産分割ができます。

相続・遺言・後見人に関するよくあるご質問

  • 質問1
    母が亡くなり四十九日が過ぎました。相当額の遺産があるはずですが、兄からは何も言ってきません。自分から話し合いを求めるべきでしょうか。
  • 回答
    相続開始後10ヵ月すると相続税申告の納付期限です。未分割での相続税申告も可能ですが、問題を先送りせず、早めに遺産分割協議を始めてください。
    角がたつことを気にされるならば「財産より負債の方が多ければ3ヵ月以内に相続放棄をしないといけないし、事業収入があれば4ヵ月以内に所得税の準確定申告をする必要があると聞いたから、その検討のために母の全財産を開示してほしい」と申し入れるのがよいと思われます。

  • 質問2
    相続でもめないように、先に長男に自宅を譲っておこうと思うのですが、問題はありますか。
  • 回答
    生前に自宅を譲っておくことは、自宅を長男に残すために有効な方法ですが、相続開始後に特別受益が問題になったり、他の子どもたちから遺留分減殺請求されることもあるので、注意が必要です。他の相続人に十分に説明をしたり、自宅を除外した遺産分割をしてほしい旨を遺言に記載しておくことが有効です。

相続・遺言・後見人のご相談に関する弁護士費用について

弁護士費用はこちら

遺産分割問題の解決の流れ

1.ご相談・ご依頼

ご相談の際には、遺言の有無、相続人の人数、相続の対象となる資産(種類)、どのような問題が起きているのか、ご本人のご希望などを、メモにまとめてご持参していただけると、より具体的なアドバイスが可能です。

2.相続調査

相続人の人数や、相続の対象となる資産について、詳細に調査いたします。

3.遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定したら、法定相続人同士で遺産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。合意ができた場合は、その内容に基づいて、遺産分割協議書を作成します。相手に押し切られて不利な内容とならないよう、弁護士がサポートいたします。

4.遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てます。調停は、全員が合意しなければ成立しませんが、中立の立場にある調停委員を介して話し合いをすることで、感情的な対立が押さえられ、話がまとまりやすい傾向にあります。
もっとも、調停委員は法曹資格のない人がほとんどなので、調停においても、弁護士がしっかりとサポートいたします。

5.審判

調停が不成立となった場合は、審判となります。審判は、裁判官が双方の主張を聞いたうえで、遺産の分け方を指定する手続きです。出された審判の内容に納得がいかない場合は、審判がなされてから2週間以内であれば、上級の裁判所に対して不服申立てをすることができます。

6.訴訟

法定相続人の範囲、相続財産の範囲、遺言書の有効性などについて争いがある場合は、上記の流れとは別に、訴訟で決着をつけることになります。