このようなお悩みはありませんか?

- 交通事故にあったが、何をどうしたらよいのかわからない。
- 保険会社との交渉や、やりとりがわずらわしい。
- 相手方保険会社から、治療費の支払いを打ち切ると言われている。
- 事故の相手方から主張される過失割合に納得がいかない。
- 保険会社が提示している金額が妥当かわからない。
- むち打ち症状が続いているが、後遺障害等級が認定されるか心配。
- 自動車同士、または自転車による事故で怪我をした。
交通事故に関する解決事例について
交通事故への取り組み
高松あさひ法律事務所では、軽微な物損事故から、重度の後遺障害・死亡事故といった案件に至るまで、さまざまなケースに対応しています。
突然、交通事故にあい、入院通院をしながら保険会社や相手方と直接交渉することは、大変なストレスがかかります。弁護士に相談したほうが精神的な負担が少なくすむでしょう。
また、交通事故では、治療中の医師との連携や後遺障害等級認定への対応次第で、保険金額に大きな違いが生じることもあります。事故の直後すぐにでもご相談いただければと思います。
- 1被害者側に特化しています(いかなる損保会社とも提携していません)。
交通事故では、相手の損保会社への賠償請求はもちろんのこと、依頼者の契約する損保会社に対しても適正な保険金請求が必要となる場合があります。
ところが、自身の損保会社が紹介する提携弁護士の場合、弁護士はその損保会社に対して利害関係があることから、十分な請求をすることができません。当事務所は、いかなる損保会社側とも提携を行わないことで、依頼者の利益のみを考えた活動をしています。
- 2初回相談は無料です。
交通事故の初回のご相談は無料で承ります。お気軽にご相談ください。
※弁護士費用特約をご利用の場合には、ご契約の損保会社に対して相談料を請求いたします。 - 3原則として、初期費用0円でご依頼いただけます(弁護士費用特約がない場合)。
当事務所では、被害者の方の負担をなくすため、初期費用は不要にし、最終的に受領した保険金の中から弁護士費用をお支払いいただくという成功報酬制をとっています。この方法は、弁護士費用の費用倒れのリスクがないことからも、依頼者の方々からご好評いただいております。
もっとも、相手方が任意保険に入っていない場合など、成功報酬制ではご依頼いただけないケースもあります。その場合には、ご相談時にご説明いたします。 - 4医療機関との連携・主治医との面談も積極的に行っています。
当事務所では、必要に応じて医療機関・専門医をご紹介いたします。現在の通院先に不満がある、痛みの原因が不明と診断されている場合などに、お申し出ください。また、治療期間、後遺障害の程度が問題となる場合には、弁護士が積極的に主治医と医師面談を行い、診断書の作成を依頼するなど、医師と連携をとりながら、依頼者に有利な証拠の収集に努めています。
弁護士費用特約を利用できます
ご自身の契約する自動車保険などに「弁護士費用特約」があれば、交通事故に関する弁護士費用は300万円まで保険でまかなわれ、自身の弁護士費用の負担がなく、ご依頼いただけます。
ご相談の際に契約している自動車保険の保険証券をお持ちいただければ、「弁護士費用特約」が使えるかどうかを確認いたします。
なお、弁護士費用特約を利用することで、保険料が上がることもありません。
よくあるご質問
現在準備中です。
交通事故のご相談に関する弁護士費用について
交通事故の解決までの流れ
ケガをしている場合は、「人身事故」の届け出が大切です。
「物損事故」で届けてしまうと、あとから症状が出て長期化しても、治療費等の損害を請求できないこともあります。
下記の内容を、ご自身でもメモしておきましょう。
・加害者の住所・氏名・連絡先
・加害者が加入している自賠責保険・自動車保険の会社名・証明書番号
・加害車両の登録ナンバー
・加害者の勤務先と雇用主の住所・氏名・連絡先
速やかに受診しないと、交通事故との因果関係が認められなくなってしまいます。
ご自身もしくは同居の親族が加入する任意保険に対しても、搭乗者傷害保険・傷害一時金・人身傷害保険・弁護士費用特約・法律相談費用特約等、請求できるものがあります。事故発生の報告を行うと同時に、何をどこに請求できるのか確認しておきましょう。
業務中や通勤途中であれば労災保険、それ以外の場合は健康保険が利用できます。労災保険によって療養(補償)給付を受けられる場合には、健康保険を使うことはできません。健康保険・労災保険を使う場合、健康保険組合などに第三者行為の届け出が必要です。
症状固定とは、一般的に「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」の状態をいいます。
交通事故にあい、治療を行っている最中に、保険会社から「そろそろ症状固定しましょう」と言われることがありますが、このとき簡単に了承してしまうと、適正な範囲での補償が受けられなくなる場合があります。症状固定の前に、一度弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
示談交渉の結果、満足する回答が得られない場合は、訴訟をした際の見込みを踏まえ、訴訟を提起するかどうかを判断することになります。