交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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交通事故

交通事故被害による損害賠償請求は弁護士にご相談ください 弁護士が交通事故被害者の味方となり、適正な損害賠償額を加害者側(保険会社)に請求します。

当事務所に相談して頂くと

  • 慰謝料・休業損害の増額が見込めます
  • 保険会社とのやりとりを弁護士に任せられます
  • 適切な後遺障害の認定を受けられます
  • 弁護士費用のご負担なく解決までサポートが受けられます
    (弁護士費用保険をご利用頂く場合、詳しくは「弁護士費用特約をご利用できます」をご覧下さい。)

交通事故の解決事例

  • CASE1 依頼者の実所得を立証したケース
  • CASE2 死亡事故で増額したケース
  • CASE3 男性の顔面のケガに逸失利益が認められたケース
  • CASE4 治療の途中で保険会社に治療費を打ち切られた後、適正な治療期間の賠償を得たケース
  • CASE5 保険会社の治療打ち切りに対して人身傷害保険を利用した事例
  • CASE6 高速道路上の落下物事故で加害者が所在不明であった事例
CASE1
依頼者の実所得を立証したケース(約450万円→約1,000万円に増額)
相談前 依頼者は個人事業主(一人親方の大工)であったところ、右手の痛みについて、後遺障害等級14級の認定を得た。
もっとも、確定申告をしておらず、確定申告では所得の証明ができなかった。そこで、保険会社は所得の証明がないとして、低額な基準で賠償を提示していた。
解決 依頼者が残していた領収書、手帳のメモ、依頼者の業界の収入基準を根拠資料として、依頼者の実所得を立証した。その結果、示談において依頼者の実所得を前提として賠償額で合意した。
弁護士からのコメント

自営業者の場合、確定申告の所得を基準として、賠償金が算定されます。
このとき、確定申告をしていない、あるいは実際よりも低額の所得を申告しているケースでは、実所得の証明がとても重要となります。

CASE2
死亡事故で適正な補償を得たケース(約2,500万円→約4,300万円に増額)
相談前 依頼者の母親(一人暮らし・パート勤務)が、交通事故で亡くなられたケース。
相手方保険会社の提示は、自賠責保険の基準による約2,500万円だった。
その後、当職が代理人となって訴訟提起を行った。
解決 訴訟提起をした後、慰謝料・逸失利益の増額が認められ、約4,300万円での和解が成立した。
弁護士からのコメント

本件は、不幸にも依頼者の母親が亡くなられたケースでした。
命を金銭で置き換えることはできません。また、亡くなった悲しみや加害者への怒りが金銭で慰謝されるわけでもありません。
そうであっても、裁判で増額が認められたことで「心の中で区切りをつけることができた」と言っていただけました。

CASE3
顔面のケガに逸失利益が認められたケース(100万円→約900万に増額)
相談前 依頼者は自転車どうしの事故で、顔面に傷跡が残り、後遺障害12級に該当するものであった。
当初の保険会社の提示額は、治療費を含めて約100万円であった。
解決 当方は、依頼者が接客業についており、顔面の傷であっても逸失利益が認められる蓋然性が高いこと、平均賃金を基礎賃金とするべきことを説得した。その結果、逸失利益約600万円、後遺障害360万円を前提とした賠償を得た。
また、依頼者には30%の過失があったため、先行して依頼者側の保険会社から人身傷害保険の支払いを受けて、過失部分の一部を補填した。
弁護士からのコメント

顔面の傷の後遺障害について、保険会社は逸失利益を認めないことが通常です。しかし最近は、顔の傷について逸失利益を認める裁判例が出るようになってきています。逸失利益が認められるかどうかで、賠償額は何倍も変わってきます。保険会社の提案を鵜呑みにせず、示談の前に弁護士に相談してください。
また、当方に過失がある場合、自身の損保会社の人身傷害保険を利用することで、自身の過失部分を補填することができます。

CASE4
治療の途中で保険会社に治療費を打ち切られた後、適正な治療期間の賠償を得たケース
相談前 保険会社は、治療の継続の必要性があるにもかかわらず、一方的に治療費の対応を打ち切った。依頼者は適正な期間まで治療の継続する必要があった。
解決 当職が代理人について、健康保険に切り替えた上で適切な期間の治療を継続した。
その後適切な期間まで、治療費だけでなく、その治療期間に応じた慰謝料と休業損害の賠償も受けることができた。
弁護士からのコメント

保険会社に一方的に治療を打ち切られても、健康保険、人身傷害保険、労災保険を利用して、適正な治療期間まで治療をすることができる場合があります。
あきらめずにご相談ください。

CASE5
保険会社の治療打ち切りに対して人身傷害保険を利用した事例
相談前 事故によって怪我を負ったにもかかわらず、相手方本人の意向によって、保険会社はわずか1週間後に治療対応を打ち切られた。
解決 ご相談いただいたその場で、依頼者の契約する保険会社に連絡をとり、人身傷害保険を適用するように説得した。依頼者は、ご自身の保険会社から治療費・慰謝料が支払われ、自己負担なく治療を受けることができた。
弁護士からのコメント

依頼者の契約する損保会社の人身傷害保険が存分に効果を発揮したケースです。人身傷害保険を利用しても、保険料が上がることはありません。
当事務所では、積極的な利用をすすめています。

CASE6
高速道路上の落下物事故で加害者が所在不明であった事例
相談前 依頼者は高速道路の運転中に、前方の車からミキサーが落下して、車両を損傷した。警察の立ち合いで事故処理をしたものの、その後に加害者と連絡がとれなくなった。
解決 加害車両は、事業用の自動車と思われたことから、交通警察隊と連携をとって、加害者の勤務先を調査した。その上で、勤務先に対して事故の報告と賠償の交渉を行い、修理費・代車費用、交通費などの全額の回収をした。
弁護士からのコメント

当事務所は物損事故も扱っています。相手方と連絡がとれなくなった場合にも、泣き寝入りをせず、弁護士にご相談ください。

交通事故への取り組み

交通事故高松あさひ法律事務所では、物損事故から、重度の後遺障害・死亡事故といった案件に至るまで、さまざまなケースに対応しています。

突然、交通事故にあい、入院通院をしながら保険会社や相手方と直接交渉することは、大変なストレスがかかります。すぐに弁護士にご相談下さい。

また、交通事故では、治療中の医師との連携や後遺障害等級認定への対応次第で、保険金額に大きな違いが生じることもあります。事故の直後すぐにでもご相談いただければと思います。

  • 1被害者側に特化しています(いかなる損保会社とも提携していません)。
    交通事故では、相手の損保会社への賠償請求はもちろんのこと、依頼者の契約する損保会社に対しても適正な保険金請求が必要となる場合があります。
    ところが、自身の損保会社が紹介する提携弁護士の場合、弁護士はその損保会社に対して利害関係があることから、十分な請求をすることができません。

    当事務所は、いかなる損保会社側とも提携を行わないことで、依頼者の利益のみを考えた活動をしています。

  • 2初回相談は無料です。
    交通事故の初回のご相談は無料で承ります。お気軽にご相談ください。
    ※弁護士費用特約をご利用の場合には、ご契約の損保会社に対して相談料を請求いたします。
  • 3原則として、初期費用0円でご依頼いただけます(弁護士費用特約がない場合)。
    当事務所では、被害者の方の負担をなくすため、初期費用は不要にし、最終的に受領した保険金の中から弁護士費用をお支払いいただくという成功報酬制をとっています。この方法は、弁護士費用の費用倒れのリスクがないことからも、依頼者の方々からご好評いただいております。
    もっとも、相手方が任意保険に入っていない場合など、成功報酬制ではご依頼いただけないケースもあります。その場合には、ご相談時にご説明いたします。
  • 4医療機関との連携・主治医との面談も積極的に行っています。
    当事務所では、必要に応じて医療機関・専門医をご紹介いたします。現在の通院先に不満がある、痛みの原因が不明と診断されている場合などに、お申し出ください。

    また、治療期間、後遺障害の程度が問題となる場合には、弁護士が積極的に主治医と医師面談を行い、診断書の作成を依頼するなど、医師と連携をとりながら、依頼者に有利な証拠の収集に努めています。

弁護士費用特約を利用できます

ご自身の契約する自動車保険などに「弁護士費用特約」があれば、交通事故に関する弁護士費用は300万円まで保険でまかなわれ、自身の弁護士費用の負担がなく、ご依頼いただけます。
ご相談の際に契約している自動車保険の保険証券をお持ちいただければ、「弁護士費用特約」が使えるかどうかを確認いたします。

なお、弁護士費用特約を利用することで、保険料が上がることもありません。

交通事故のご相談に関する弁護士費用について

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