交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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弁護士費用

弁護士費用

交通事故・労働災害のご相談は、初回無料です。
交通事故のご依頼と、労災保険の申請、会社への損害賠償請求は、着手金0円です(会社への損害賠償請求で労働審判・裁判に進む場合、審査請求等の不服申立て、過労死の事案を除きます)。
弁護士費用は、解決した後にお支払いいただきます。
このページの金額は、すべて税込です。

1 ご相談料

ご相談の内容 ご相談料
交通事故・労働災害 初回無料(面談・お電話とも)
2回目以降は30分5,500円
※弁護士費用特約(弁護士保険)をご利用の場合は、ご自身のご負担はありません。
借金・債務整理 初回無料
2回目以降は30分5,500円
その他の分野 30分5,500円

※入院中の方や、けがの内容などから事務所にお越しいただくことが難しい方には、弁護士が出張してご相談をお受けします。

2 交通事故

弁護士費用特約(弁護士保険)をご利用の場合

ご自身やご家族が加入している保険に弁護士費用特約(弁護士保険)が付いている場合は、弁護士費用を保険でまかなえます。原則として、ご自身の費用負担はありません。多くの保険では、弁護士費用は300万円、ご相談料は10万円が上限です。

  • ・弁護士費用特約を使っても、原則として保険料は上がりません。
  • ・日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)と協定を結んでいる保険会社の場合は、LACの基準により、保険会社に弁護士費用を請求します。
  • ・特約が使えるかどうかは、保険証券をお持ちいただければ、当事務所で確認します。
  • ・死亡事故や重い後遺障害の事案などでは、弁護士費用が特約の上限額を超えることがあります。上限額を超える部分は、ご依頼者にご負担いただきます。上限額を超える可能性がある場合は、事前にご説明します。

弁護士費用特約がない場合(着手金0円・後払い)

項目 金額
着手金 0円
報酬金(保険会社から示談金の提示を受ける前にご依頼の場合) 22万円+回収額の11%
※報酬金(下記の加算額を含みます)は、回収額を上限とします。
報酬金(保険会社から示談金の提示を受けた後にご依頼の場合) 22万円+増額分の22%
※報酬金(下記の加算額を含みます)は、増額分を上限とします。
交通事故紛争処理センターで解決した場合 上記の報酬金に11万円を加算
裁判で解決した場合 上記の報酬金に22万円を加算
控訴審・上告審に進んだ場合は、審級ごとにさらに22万円を加算
実費 郵便代、交通費、診療記録などの取得費用、医師の意見書の作成費用、医師との面談の費用、画像の鑑定費用、裁判所に納める印紙代など

※紛争処理センターを経て裁判で解決した場合など、複数の手続を経た場合は、経た手続ごとに加算します。
※「回収額」は、相手方(相手方の保険会社を含みます)と自賠責保険から受け取った金額の合計です。相手方の保険会社が病院に直接支払った治療費など、すでに支払われている金額(既払金)は含みません。「増額分」は、回収額から、保険会社が当初提示した金額(既払金を除いた金額)を差し引いた額です。人身傷害保険の保険金の扱いは、下記「人身傷害保険の請求」のとおりです。
※報酬金に上限を設けていますので、報酬金が受け取る金額を上回ること(費用倒れ)はありません(実費・日当を除きます)。
※相手方が任意保険に加入していない場合などは、この方式でお受けできないことがあります。その場合は、ご相談の際にご説明します。

人身傷害保険の請求

ご自身やご家族の自動車保険などに付いている人身傷害保険の請求も、代理してお受けします。

ご依頼の内容 弁護士費用
人身傷害保険の請求だけをご依頼いただく場合 着手金0円
報酬金:受け取った保険金の11%(最低10万円)
保険会社の提示後のご依頼は、増額分の22%
調停で解決した場合は11万円、裁判で解決した場合は22万円を加算
人身傷害保険を先に利用し、あわせて相手方に請求する場合 人身傷害保険会社が相手方に請求する部分(代位部分)は、相手方からの回収額(提示後のご依頼は増額分)に含めて、上記の交通事故の料金で計算します。ご自身の過失分を補うために受け取った部分(過失補填部分)は、その11%を報酬金とします。
  • ・いずれの場合も、保険会社が病院に直接支払った治療費などの既払金は含めません。
  • ・ご自身に過失がある場合でも、人身傷害保険を先に利用することで、過失分を補える場合があります。どの順番で請求するのが有利かは、ご相談の際にご説明します。

3 労働災害

労災保険の手続(労災申請)

項目 金額
着手金 0円
報酬金 受け取った労災保険の給付額の11%(最低10万円)
給付を受けられなかった場合 報酬金はいただきません
  • ・年金で支給される給付は、すでに受け取った分と、将来の5年分を給付額に含めます。
  • ・特別支給金も給付額に含めます。療養(補償)等給付(治療費)は含めません。
  • ・給付の可能性が低い事案などは、この料金設定ではなく、別途のご相談となります。

労災保険の決定に納得できない場合(審査請求・再審査請求・取消訴訟)

手続 着手金 報酬金
審査請求 22万円(当事務所が労災申請から担当している場合は11万円) 増えた給付額の22%(最低11万円)
再審査請求 22万円(当事務所が審査請求から担当している場合は11万円) 審査請求と同じ(審査請求と重ねてはいただきません)
取消訴訟(裁判) 要相談 増えた給付額の22%(最低22万円)
控訴・上告 各22万円を追加 取消訴訟と同じ
  • ・「増えた給付額」は、不支給の決定が取り消された場合は支給された給付の額、等級が上がった場合は等級が上がったことによって増えた給付の額です。
  • ・年金で支給される給付は、すでに受け取った分と、将来の一定年数分(審査請求・再審査請求は7年分、取消訴訟・控訴・上告は9年分)を給付額に含めます。
  • ・特別支給金も給付額に含めます。療養(補償)等給付(治療費)は含めません。
  • ・決定が変わらなかった場合、報酬金はいただきません(着手金はお返しできません)。

会社への損害賠償請求

労災事故について、会社や元請会社などに損害賠償(労災保険では補償されない慰謝料など)を請求するご依頼です。着手金0円で、まず話し合い(示談交渉)から始めます。報酬金は得られた額の22%です。

項目 金額
着手金 0円(労働審判・裁判に進む場合は、別途着手金をいただきます。下記をご覧ください)
報酬金 会社などから獲得した額の22%(示談交渉・労働審判・裁判のどれで解決しても同じです)
獲得できなかった場合 報酬金はいただきません
実費 郵便代、交通費、資料の取得費用、医師の意見書の作成費用、医師との面談の費用、画像の鑑定費用、裁判所に納める印紙代など

※「得られた額」は、会社・元請会社などから受け取った損害賠償の額です。労災保険の給付と、すでに支払われている金額(既払金)は含みません。
※報酬金は、獲得した額を上限とします。
※原則として、労災保険で業務災害と認められた事案を対象とします。まだ認定を受けていない方は、まず労災申請からご相談ください。

労働審判・裁判に進む場合

話し合いで解決しない場合は、労働審判や裁判に進むことになります。その際の弁護士費用は、事案の内容に応じてご相談のうえで決めます。
※争点が多く長期化が見込まれる場合など、事案の内容によっては、上記と異なる弁護士費用をご提案することがあります。その場合も、事前にご説明し、ご了承をいただいてからお受けします。
※ご加入の弁護士保険によっては、弁護士費用に保険を使える場合があります。

過労死(脳・心臓疾患)の場合

過労死の事案は、労働時間の調査や医学的な検討に多くの時間を要するため、事故型の労災とは別の料金としています。

項目 金額
調査(労働時間の記録の分析などにより、労災申請の見込みを判断します) 手数料 5万5000円(労災申請に進む場合は、着手金から差し引きます)
証拠保全(会社が保管する労働時間の記録などを、裁判所の手続で確保します) 手数料 22万円
労災申請 着手金 33万円~55万円(事案の内容に応じて、ご依頼の際にお見積りします)
報酬金 受け取った給付額の16.5%(最低22万円)
※年金で支給される給付は、すでに受け取った分と将来の7年分を給付額に含めます。
審査請求・再審査請求・取消訴訟 事故型の労災と同じ
会社への損害賠償請求 事故型の労災と同じ

交通事故・労働災害に共通する事項

  • ・実費には、医師の意見書の作成費用、医師との面談の費用、画像の鑑定費用などを含みます。これらの費用は、事前にご説明し、ご了承をいただいたうえで支出します。
  • ・裁判所の期日への出頭や、医療機関での医師との面談などで、事務所から片道1時間を超える場所に出向く場合は、日当として、半日(往復4時間まで)3万3000円、1日(往復4時間を超える場合)5万5000円をいただきます。
  • ・弁護士費用特約をご利用の場合、日当・実費は、原則として保険会社の基準により保険会社に請求します。

4 その他の分野

交通事故・労働災害以外の分野の弁護士費用です。金額はすべて税込です。着手金・報酬金は、日本弁護士連合会の旧報酬等基準をもとに定めています。

着手金・報酬金とは

  • ・着手金:ご依頼の際にお支払いいただく費用です。結果にかかわらず、お返しすることはできません。
  • ・報酬金:事件が解決した際に、成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
  • ・このほか、印紙代、郵便代、交通費、コピー代などの実費がかかります。

一般の民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え3億円以下 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円
  • ・着手金の最低額は、交渉・調停は11万円、訴訟は22万円です。
  • ・交渉・調停の着手金・報酬金は、上記の3分の2に減額することがあります。
  • ・交渉・調停から訴訟に移行する場合の着手金は、上記の額の2分の1です。
  • ・経済的利益の額を算定できない場合は、800万円として計算します。
  • ・事件の内容により、30%の範囲内で増減することがあります。

借金・債務整理

手続 弁護士費用
任意整理 着手金 債権者1社につき3万3000円
解決報酬金 債権者1社につき2万2000円
過払金の回収 報酬金 回収額の22%(訴訟による場合は27.5%)
自己破産(同時廃止事件) 38万5000円
自己破産(管財事件) 44万円
自己破産(個人事業主・法人) 55万円から
個人再生 44万円(住宅資金特別条項を利用する場合は55万円)
  • ・自己破産・個人再生の報酬金はいただきません。
  • ・裁判所に納める予納金などの実費は、別途必要です。
  • ・分割でのお支払いにも対応しています。

相続・遺言・後見

手続 弁護士費用
遺産分割・遺留分侵害額請求(交渉・調停・審判) 着手金・報酬金とも、「一般の民事事件」の表で計算します。着手金の最低額は、交渉22万円、調停・審判33万円です。
遺産分割協議書の作成(相続人の間に争いがない場合) 遺産の総額が3,000万円以下の場合は5万5000円
3,000万円を超える場合は11万円
遺言書の作成(定型) 11万円~22万円
遺言書の作成(内容が複雑な場合) 財産の額が300万円以下:22万円
3,000万円以下:1.1%+18万7000円
3億円以下:0.33%+41万8000円
3億円超:0.11%+107万8000円
公正証書遺言とする場合 上記に3万3000円を加算
遺言執行 財産の額が300万円以下:33万円
3,000万円以下:2.2%+26万4000円
3億円以下:1.1%+59万4000円
3億円超:0.55%+224万4000円
相続放棄 1人11万円(同時にご依頼いただく2人目以降は5万5000円)
成年後見・保佐・補助の申立て 22万円から
  • ・遺産分割の経済的利益は、取得する相続分の時価相当額です。ただし、遺産の範囲や相続分について争いのない部分は、その時価の3分の1の額とします。
  • ・遺留分侵害額請求の経済的利益は、対象となる遺留分の時価相当額です。

その他

項目 弁護士費用
日当(事務所の外での活動) 半日(往復2時間を超え4時間まで):3万3000円~5万5000円
1日(往復4時間を超える場合):5万5000円~11万円