交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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労働災害事故(仕事中の事故・通勤中の事故)

労働災害事故による損害賠償請求は弁護士にご相談ください 労災保険では十分な補償を得られるとは限りません。弁護士に相談することで適正な賠償額を計算し、請求します。

労働災害事故被害を弁護士に
相談するタイミング

  • 状況1 労災申請の際会社からの協力が得られない場合
  • 状況2 労災申請の後遺障害の認定が不十分な場合
  • 状況3 会社側に損害賠償請求を行う場合

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弁護士の選び方

  • 労災の発生直後から申請を含めすべての対応ができる
  • 労働者側の相談実績が豊富にある
  • 後遺障害認定について詳しい
  • 解決事例が豊富にある
  • 親身にわかりやすく説明してくれる

当事務所にご相談頂くと

  • 会社の協力がなくても労災申請を最後までサポートします
  • 後遺障害が残った場合にも、適正な補償が受けられる
  • 会社への損害賠償請求交渉を任せられる

 

メリットの詳細解説はこちら

労働災害事故の解決事例

  • CASE1 依頼者の実所得を立証したケース
  • CASE2 死亡事故で増額したケース
  • CASE3 男性の顔面のケガに逸失利益が認められたケース
  • CASE1
    高所作業からの墜落事故の事例
    相談前 高所作業中において、墜落した労災事故の事例です。Aさんは、適法な足場が設置されていない、危険な労働環境において、屋根上での高所作業を指示されていました。その結果、約5メートルの高所から地面に墜落して、全身打撲、複数の骨折を伴う重症を負いました。その結果、Aさんは、肩の運動障害と疼痛、腰の運動障害などの後遺障害が残ってしましました。
    解決 (1)後遺障害の等級変更(11級→7級に変更)
    Aさんは、労災保険に後遺障害の申請をして11級の認定を受けました。しかし、当事務所が調査した医療記録や、Aさんから聴取した後遺症の内容からして、労災保険の等級認定は適正ではなく、もっと高い等級が認定される可能性が高いものと考えられました。
    そこで、弁護士がAさんの病院に同行して、主治医とも相談をして、後遺障害に関する検査をやり直しました。その後、労災保険に対して、後遺障害等級の異議申し立てを行い、再審査を求めました。その結果、等級は11等級から7級に変更されました。
    労災保険の認定が7級に変更された結果、Aさんは約1000万円(年金前払一時金、障害特別支給金、任意労災を含む)を適正に受給することができました。

    (2)元請事業者への損害賠償請求
    Aさんは労災保険での後遺障害等級が確定した後、高所作業の現場を監督していた元請事業者らに対して、適正な慰謝料等の支払いを求めて、損害賠償を求めました。当初は協議での解決を試みましたが、相手方が支払いを拒否したことから、やむを得ず、裁判手続に移りました。
    裁判所では、高所作業での安全配慮義務(適正な足場・安全帯の設置をする義務など)を怠っていたことが認められました。その結果、元請事業者がAさんに対して約1000万円を支払うという、勝訴和解で解決をしました。

    弁護士からのコメント

    (1)労災保険の手続段階から弁護士が入ることが大切です
    労災事故によって、不幸にも後遺症が残ってしまう場合があります。この場合には、適正に後遺障害の等級を認定してもらうことが最も重要なことです。適正な等級が認定されないことによって、得られるはずの金額が1000万円以上の違いが生じてくることも珍しくありません。だからこそ、弁護士が入って慎重に手続を進めて、適正な認定がされていなければ、すぐに修正を求める申立を行う必要があります。
    例えば、本件では初回の後遺障害認定では、適正な等級評価がされていなかったケースでした。弁護士が速やかに異議申し立てを行い、11級から7級に修正されたことによって、一時金にとどまらず、年金として受給できることになりました。
    このように、労災保険の申請段階から、専門の弁護士の関与が望ましいと思われます。また、ご自身や勤務先から労災保険の手続を行い、労災保険の後遺障害認定が出た場合であっても、安易にその認定が正しいとは考えることなく、専門の弁護士に認定結果について相談することをお勧めします。

    (2)元請事業者や雇用主に損害賠償を求めるべき場合があります
    労災保険は事故によって発生した損害の全てを支払ってくれるわけではありません。例えば、怪我や後遺症の慰謝料については、労災からは全く支払われません。
    この場合、現場の元請事業者や雇用主に、事故発生の原因がある場合には、労災保険とは別に、損害賠償の請求をすることができます。
    例えば、本件のAさんは、適法な足場も安全帯もない危険な環境において、高所作業を指示されていました。きちんとした墜落防止のための体制をとっていれば、事故が発生しても、重症を負うことは免れたであろうケースでした。
    「事業者側に対して損害賠償請求ができるか」については、専門的な判断が必要となります。事故の状況などのお話を伺って、適切なアドバイスをさせていただきます。

    CASE2
    事業者が「労災隠し」をしていた事例
    相談前 Bさんは工場に派遣されて勤務をしていたところ、重量物を移動させるクレーンの操作を誤り、重量物が落下して、足を骨折する重傷を負いました。
    ところが、勤務先は、「アルバイトであるから、労災保険は使用できない。」「一人親方であるから、労災は使用しない。」などと主張をして、労災保険を使用させてくれませんでした。そこで、やむを得ず、A氏は自身の健康保険で手術と入院をしていました。
    しかし、Bさんの足の骨折は重症であり、歩行に支障が出るような後遺症が残る可能性もありました。そこで、ご家族を通じて、当事務所の弁護士に相談をしました。
    解決 (1)「事業主の協力を得られない場合」の労災保険の申請
    ご依頼を受けてすぐ、弁護士は「勤務先から労災保険の申請に協力を得られないこと」を労働基準監督署に説明しました。その後、事業主証明をとらないままで、労災保険の申請を行い、本件事故の治療費、治療期間中の休業の補償、残ってしまった足の後遺障害の全てについて、労災保険による補償が認められました。

    (2)勤務先への損害賠償請求
    勤務先の「労災隠し」の不誠実な態度もあったことから、Bさんは勤務先への賠償請求を検討しました。落下事故の発生には、Bさん自身の過失は否定できないものの、勤務先での労働環境にも大きな問題であったことから、勤務先に対して賠償請求を行いました。
    その結果、裁判所での労働審判を経て、勤務先からBさんに対して約500万円の損害賠償金を支払うことで解決しました。

    弁護士からのコメント

    (1)労災申請について
    「仕事中の事故であるにもかかわらず、勤務先が労災保険の申請に協力してくれない」とのご相談は少なくありません。勤務先が協力してくれない場合にも、労働基準監督署に十分な事情説明をすることによって、労災保険の申請をすることは可能です。労災保険の申請についてのノウハウのある弁護士にご相談ください。

    (2)会社への賠償請求について
    本件のように、仕事中の事故は、勤務先の労働環境、安全対策に問題がある場合が多いといえます。この場合、労災保険ではカバーされない慰謝料等について、勤務先に対して適正な賠償金を支払うよう求めることができます。
    そして、仮に事故の原因について、労働者側に不注意な面があったとしても、危険な労働環境によって事故が発生した場合には、原則として会社側が主な賠償責任を負うべきです。労災事故の原因や、会社がとるべき安全衛生の義務については、専門の弁護士による検討が必要となりますので、ご相談ください。

    CASE3
    工場内での作業中に脊髄損傷を負った事例
    相談前 Cさんは、工場内で作業をしていたところ、鉄骨が倒れてきたことによって、脊髄を損傷する重症を負いました。事故後、治療を継続していましたが、不幸にも手足の一部に麻痺の後遺症が残る可能性があると、医師から説明されていました。
    そこで、労災保険において適正な後遺障害等級が得たうえで、元請事業者に対して損害賠償を求めたいとの相談がありました。
    解決 (1)適正な後遺障害等級の認定
    弁護士は、Cさんの治療中の段階から受任し、カルテ・検査画像を取り寄せるなどして、適正な後遺障害の認定が得られるよう、申請の準備を行いました。その後、主治医と面談をして、等級認定に必要な検査、医師の診断書・意見書の作成を依頼しました。また、Cさんや家族から、仕事や日常生活での不便を聞き取って、労災保険の調査担当者に、もれなく実情を理解してもらえるようなペーパーを作成しました。
    その結果、労災保険では適正な等級認定(5級)がされて、今後も労災年金が支給されていくことが決まるとともに、前払い一時金、障害特別支給金の受領をしました。

    (2)元請事業者への損害賠償請求の解決
    事故状況について調査をしたところ、鉄骨がCさんに倒れてきた原因は、そもそも、元請事業者が指示していた作業方法に問題があったと考えられました。
    そこで、弁護士は、Cさんの元請事業者に対して、労災保険ではカバーされていない損害を算定したうえで、損害賠償の支払いを求めました。
    その後、元請事業者側の代理人弁護士との協議を行い、元請事業者側も業務指示に問題があったことを認めて、示談が成立しました。

    弁護士からのコメント

    (1)労災保険の後遺障害申請
    治療によって、事故前の状態に回復することが何よりも大切であることは、言うまでもありません。しかし、不幸にも後遺症が残ってしまった場合には、せめて適正な等級認定がされるよう、弁護士がサポートいたします。
    本件は治療中の段階から、弁護士にご依頼をいただいた事例です。治療終了までに時間的な余裕もあったことから、適正な後遺障害の等級認定を得るために、主治医との面談、カルテの精査、家族からの聞き取りなど、十分な準備を行ったうえで、後遺障害の申請を行いました。結果として、依頼者にも十分に納得いただける等級が認定されました。

    (2)会社との協議による解決
    Cさんの怪我は重症であったことから、元請事業者への損害賠償の請求額も高額となった事案でした。しかし、双方に代理人弁護士がついて、裁判を見据えた話し合いを行ったことから、紛争が長期化することなく、話し合いでの円満な解決となりました。

よくあるご質問

  • 質問1
    弁護士に相談するにあたって事前に準備するものはありますか?
  • 回答
    準備が必要なものは特にございません。もし労働監督署から届いた書類などがあればご持参ください。まずは,事故発生の状況,お怪我の内容等について,詳細なお話を聞かせていただくことが重要です。

  • 質問2
    仕事中の事故で大怪我をした(あるいはご家族が亡くなった)のですが,どの時点で弁護士に相談したらよいのですか?労災保険の手続もお任せすることはできますか?
  • 回答
    労災事故の被害者になってしまった場合,出来る限り早く,弁護士にご相談いただくことをお勧めしています。
    労災保険の申請手続から弁護士に任せていただくことは,適正な補償を受けるために重要です。勤務先から虚偽の事故状況を申請されてしまったり,不当に治療費が打ち切られたり,適正な補償が受けられないという事態を防止できます。

  • 質問3
    労災事故で後遺症が残ってしまうようです。労災保険に対する後遺症の補償に関する申請手続は,弁護士に任せた方がよいでしょうか?
  • 回答
    労災事故を扱っている専門の弁護士に任せた方がよいと思います。労災保険において適正な後遺障害の認定を得ることは簡単ではなく,勤務先に任せて申請することは不利益となるおそれがあります。主治医に記載してもらう診断書の内容,申請にあたって記載してもらう検査結果等は大変重要ですが,主治医に任せるだけでは,適切な診断書になっていないケースが少なくありせん。申請にあたって添付した方が有利となる各種書面もあり,経験とノウハウも必要です。当事務所では,医学面では専門医の助言を受けながら,依頼者が適正な後遺障害等級を得られるよう,全面的にバックアップを行う体制があります。

  • 質問4
    怪我をしているので事務所に行けないのですが相談可能でしょうか?
  • 回答
    ご来所が厳しい場合にも電話・ZOOM等でもご相談が可能です。また,状況によっては,弁護士が入院先やご自宅に伺わせていただくことも可能です。状況に応じて柔軟な対応をさせていただきます。

労働災害事故のご相談に関する弁護士費用について

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労働災害事故の解決までの流れ

1.労災事故発生

仕事や通勤中に怪我をしてしまった場合、まずは治療に専念してください。今後の労災保険給付や適正な損害賠償額の請求のためにも、事故の状況や症状をできるだけ詳細に医師に伝えながら、診断を受けてください。
また,事故発生後の間もない時期から,弁護士にご相談されることをお勧めしています。

2.労災保険給付の申請

労災事故に伴う休業補償や治療費の給付を受けるために労働基準監督署へ給付申請を行います。会社は事故にあった従業員が自身で給付申請手続きをすることが難しい場合、適切な手続きを手伝う義務(助力義務)を負っておりますので会社にお願いすることもできます。
会社が協力的ではない場合、弁護士や専門家を仰ぎながら自ら申請する必要があります。
Q&Aも詳述しているとおり,適正な補償を受けるためには,労災保険の給付申請の段階から,弁護士に相談されることを強くお勧めします。当事務所では,労災保険申請の段階から弁護士が代理して申請するケースも多いです。
また,後遺症が残ってしまうケースでは,労災保険での後遺障害の等級認定手続が大変に重要です。この申請手続は慎重に進める必要があり,必ず労災事故を扱う弁護士の助言を受けながら行った方がよいでしょう。

3.会社(使用者・勤務先)との示談交渉

労災保険給付のみでは補償されない損害(慰謝料,逸失利益など)については直接会社と示談交渉する必要があります。ここは弁護士にお任せいただく必要があります。会社に対していくらの賠償請求をすることが適正であるかなど,弁護士に相談することで過去の判例をもとにした適正な損害賠償額を請求することができます。
この示談交渉にて,会社側が支払に応じて,円満に解決するケースも少なくありません。

4.民事裁判(示談交渉が決裂する場合)

会社が示談交渉での適正な損害賠償の支払いに応じない場合には,労働審判や民事裁判により損害賠償を請求します。第三者機関である裁判所に,会社に事故発生の落ち度があるか,適正な賠償額がいくらであるかを決めてもらうことになります。


5.解決

労災給付に加え、会社から適正な損害賠償が支払われれば、解決となります。