交通事故の解決事例
当事務所が、交通事故の被害に遭われた方からご依頼を受けて解決した事例の一部をご紹介します。
後遺障害等級の認定、逸失利益(後遺障害による将来の収入の減少)の立証、治療費の打切りへの対応など、ご自身の状況に近い項目からご覧ください。
- 後遺障害等級の認定・異議申立て(CASE1〜8)
- 逸失利益・収入の立証(会社役員・自営業・顔の傷跡など)(CASE9〜14)
- 死亡事故(CASE15〜16)
- 治療費の打切り・ご自身の保険の活用(CASE17〜20)
- 物損事故(CASE21)
※掲載している事例は、ご依頼者のプライバシーを守るため、事案の本質を損なわない範囲で、内容の一部を変更・省略しています。解決の内容や金額は、事故の状況、けがの内容、証拠などの個別の事情によって異なり、同じ結果をお約束するものではありません。
■ 後遺障害等級の認定・異議申立て
【後遺障害】専門医と連携して、肩の後遺障害を証明したケース(後遺障害10級・約2,500万円で示談)
| 相談前 | 依頼者(女性)は、交通事故の後、肩の痛みが続いていましたが、通院していた整形外科では原因がわかりませんでした。加害者側の保険会社は、「肩の痛みは事故とは関係がない」として、治療費の支払いを打ち切りました。 |
|---|---|
| 解決 | 当事務所が代理人となり、依頼者に肩の専門医をご紹介して、診察・検査を受けていただきました。その結果、それまで見逃されていた「肩関節包の断裂」が見つかりました。さらに、専門医から「断裂は事故による外傷が原因と考えられる」との医学的意見を取得しました。 その結果、後遺障害10級が認定され、これを前提に、加害者側と約2,500万円(治療費を除く)で示談が成立しました。 |
【高次脳機能障害】入念な準備により、適正な後遺障害等級が認定されたケース(後遺障害2級)
| 相談前 | 依頼者は、交通事故で脳に外傷を負い、長期間の入院・通院が必要となりました。治療中から、物忘れや判断力の低下、性格の変化(怒りっぽくなる等)が見られたため、ご家族から、適正な賠償と今後の生活の保障についてご相談がありました。 |
|---|---|
| 解決 | 担当の脳神経外科医と面談し、脳の画像検査や神経心理学的検査など、必要な検査を漏れなく実施していただいたうえで、実態に即した後遺障害診断書を作成していただきました。 また、弁護士がご自宅を訪問してご家族から日常生活の様子を聞き取り、生活状況の写真も撮影して、症状の実態を具体的に伝える資料を作成しました。 その結果、後遺障害2級が認定され、ご本人とご家族の介護の負担を含めた、適正な補償を受けられるようになりました。 |
高次脳機能障害は、外見からはわかりにくく、ご本人・ご家族が感じている実態と、保険会社の評価とが大きく食い違いやすい障害です。適正な賠償を受けるには、専門医との連携と、弁護士の知識・経験が欠かせません。ご本人とご家族の一生に関わる問題ですので、ご自身だけで示談をせず、まずはご相談ください。
【高次脳機能障害】見逃されていた脳の障害を明らかにし、自賠責保険と労災保険の両方で認定されたケース(高額の賠償で示談・労災保険の年金を受給)
| 相談前 | 依頼者は、通勤中にバイクに乗っていたところ乗用車に衝突され、頭部の外傷に加えて、骨盤や脚の骨折などの重傷を負いました。 その後の治療は整形外科が中心で、脳の機能障害については、十分な検査が行われないまま治療が終了していました。依頼者からは、当初、整形外科分野の後遺障害の申請についてご相談がありました。 |
|---|---|
| 解決 | (1)脳の障害の発見 弁護士が、治療開始時からのカルテや経過診断書を確認したところ、脳の機能障害が十分に検討されないまま治療が終わっていることがわかりました。そこで、改めて高次脳機能障害の専門医に経過を見ていただき、脳の機能の検査を実施していただきました。 (2)自賠責保険・加害者側との示談 その結果、脚の骨折だけでなく、脳の機能にも後遺障害が残っていることがわかり、自賠責保険で高次脳機能障害として後遺障害が認定されました。加害者側の保険会社も脳の障害を認め、高額の賠償金で示談が成立しました。 (3)労災保険 通勤中の事故であったため、労災保険でも脳の機能障害が認められ、整形外科分野の後遺障害だけでは受けられなかった、年金による給付を受けられることになりました。 |
骨折などの大きなけがを伴う事故では、治療が整形外科中心となり、脳の障害が見逃されてしまうことがあります。事故後に物忘れや性格の変化などが見られる場合は、ご家族からでも、早めにご相談ください。
また、通勤中や仕事中の交通事故では、相手方への賠償請求とあわせて、労災保険も利用できます。
【高次脳機能障害・裁判】自賠責保険で認められなかった脳の障害について、裁判で9級相当の和解が成立したケース(労災保険の年金も受給)
| 相談前 | 依頼者(50代男性)は、通勤中にバイクを運転していたところ、右折車と接触して転倒し、電柱に衝突して首を骨折する大事故にあいました。首の動きが制限されたことについては後遺障害が認定されましたが、事故後から、物事を記憶できない、会話が理解できない、性格が荒くなるなど、高次脳機能障害と考えられる症状が出ていました。依頼者は、ご家族とともに当事務所にご相談されました。 依頼者は、高次脳機能障害を専門とする主治医のもとで検査を重ねましたが、脳の損傷を示す客観的な画像所見は得られず、自賠責保険に異議申立てを重ねても、高次脳機能障害は認められませんでした。 |
|---|---|
| 解決 | (1)裁判での解決 実際には症状がはっきりと現れていたことから、自賠責保険の等級は適正でないとして、訴訟を提起しました。裁判では、客観的な検査所見がないことから、高次脳機能障害とまでは断定されませんでしたが、事故によって重い精神障害(脳の損傷によらない、非器質性の精神障害)が生じたことが認められ、裁判官から9級相当の損害賠償を前提とした和解案が示されて、和解が成立しました。 (2)労災保険 通勤中の事故であったため、労災保険に対して、高次脳機能障害の症状が現れていること、主治医の診断を得ていることを入念に説明し、労災保険の障害年金を受給できるようになりました。 |
依頼者は、事故の後遺症によって、それまでの仕事を続けることができなくなりました。本件では、裁判での和解と労災保険の年金によって、依頼者とご家族の今後の生活を維持する見通しを立てることができました。
自賠責保険で納得のいく等級が認められない場合には、裁判で適正な後遺障害の評価を求めることが重要なケースもあります。
【異議申立て】事故と腰椎ヘルニアの再発との因果関係が認められたケース(「因果関係なし」→「因果関係あり」に変更)
| 相談前 | 依頼者(男性)は、信号無視の車に衝突されました。事故前に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けて治っていましたが、事故の衝撃で腰痛と足のしびれが再発し、再手術と入院・通院が必要になりました。 ところが自賠責保険は、「腰の症状は事故前からのもので、再手術は事故とは関係がない」と判断し、支払いを受けられない状態になっていました。 |
|---|---|
| 解決 | 弁護士は、事故の状況がわかる警察の記録、腰の専門医の意見書、カルテなどを新たに提出して異議申立てを行い、「事故によって腰の症状が悪化した」ことを、医学的な根拠に基づいて丁寧に説明しました。 その結果、自賠責保険の判断が見直され、当初の「因果関係なし」から「因果関係あり」に変更されました。 |
自賠責保険への異議申立ては、不満を書くだけでは結論は変わりません。警察の記録、カルテ、医師の意見書などの資料をそろえ、説得力のある主張をすることが必要です。当事務所は異議申立てを数多く扱っていますので、認定に納得できない場合はご相談ください。
【異議申立て・裁判】膝の専門医と連携し、後遺障害の認定と因果関係の立証に成功したケース(14級認定・勝訴的和解)
| 相談前 | 依頼者は、交通事故の後、右膝の痛みが残りましたが、最初の整形外科では原因がわかりませんでした。加害者側の保険会社は、「事故と右膝の痛みは関係がない」として、事故から3か月で治療費の支払いを打ち切りました。 |
|---|---|
| 解決 | (1)人身傷害保険で治療を継続 依頼者ご自身の自動車保険の人身傷害保険を利用して治療を続けながら、膝の専門医の診察・検査を受けていただきました。その結果、右膝に「滑膜ひだ障害」があることがわかり、手術を受けました。 (2)異議申立てによる後遺障害の認定 手術後も痛みが残ったため後遺障害の申請を行い、異議申立てを経て14級が認定されました。弁護士は膝の専門医と面談して医学的意見書を取得し、医学論文も証拠として提出しました。 (3)裁判での解決 加害者側は裁判でも因果関係を争いましたが、裁判所は事故と右膝の痛みとの因果関係を全面的に認め、勝訴的和解で解決しました。 |
保険会社に「事故とは関係ない」と言われても、専門医の診察で原因が明らかになることがあります。本件は、専門医との面談、医学的意見書、医学論文の提出が、等級の認定と、裁判での因果関係の立証につながったケースです。
【裁判】自賠責保険の認定よりも上位の等級で和解したケース(14級→12級)
| 相談前 | 依頼者(若い女性・美容師)は、横断歩道を歩いて渡っている途中に車と接触し、骨盤を骨折しました。治療後も、かがんだ姿勢をとったときなどに骨盤の痛みが残りました。 主治医に意見書を作成していただき、後遺障害の申請と異議申立てを行いましたが、認定は14級9号にとどまりました。加害者側の保険会社は、自賠責保険の認定等級を前提にしなければ示談に応じない姿勢でした。 |
|---|---|
| 解決 | 裁判所は、自賠責保険の認定等級に縛られません。そこで、認定等級が適正でないとして訴訟を提起しました。訴訟でも主治医にご協力いただき、残っている神経症状が検査画像などによって客観的に裏付けられていることを、丁寧に立証しました。 その結果、裁判所から12級を前提とする和解案が示され、適正な等級を前提とした和解が成立しました。 |
自賠責保険の等級認定が適正でないと考えられる場合、事案によっては、裁判で上位の等級を主張すべきケースがあります。本件は、医学的な立証を丁寧に積み重ねたことで、上位の等級での和解に至りました。
【顔の傷跡】保険会社が後遺障害について説明していなかったケース(示談案の残額約12万円→12級14号の認定)
| 相談前 | 依頼者(女性)は、事故で顔にけがを負い、治療後も傷跡(瘢痕)が残っていました。ところが加害者側の保険会社の担当者は、後遺障害の申請ができることすら説明しないまま、残額約12万円で示談を進めようとしていました。 |
|---|---|
| 解決 | ご依頼を受けて、弁護士が自賠責保険に対して被害者請求を行いました。その結果、顔の傷跡について後遺障害12級14号が認定され、受け取れる賠償額が大きく増えました。 |
保険会社の担当者が、被害者に有利な情報を必ず説明してくれるとは限りません。本件は極端な例ですが、示談書にサインをする前に、一度弁護士にご相談ください。
■ 逸失利益・収入の立証(会社役員・自営業・顔の傷跡など)
【バイク事故】自損事故の扱いから相手方の責任を認めさせ、会社役員の逸失利益も認められたケース(既払金を除き約3,000万円で和解)
| 相談前 | 依頼者(会社経営者)は、バイクで走行中、相手の車が突然車線変更をしてきたため、これを避けようとして転倒し、脚を骨折する重傷を負いました。車どうしが接触しなかった(非接触事故)ため、警察では自損事故として扱われ、相手方の保険会社からの対応も受けられない状態でした。 |
|---|---|
| 解決 | (1)事故状況の再調査 弁護士が担当の警察官に連絡して状況を説明し、再調査を依頼しました。改めて実況見分が行われ、相手方に過失のある人身事故であることが認められました。 (2)自賠責保険への被害者請求 相手方の自賠責保険に被害者請求を行い、傷害部分120万円の支払いと、後遺障害の認定を受けました(当初は14級、異議申立てにより12級13号)。 (3)裁判での解決 相手方の保険会社は、「会社経営者なので、仕事上の損害は生じていない」などと主張したため、訴訟を提起しました。弁護士は、依頼者の具体的な仕事の内容と、後遺障害による業務への具体的な影響を立証しました。 その結果、裁判所は、相手方に主な過失がある事故であること、会社役員であっても後遺障害による仕事上の支障で損害が生じていることを認め、既払金を除いて約3,000万円の勝訴的和解が成立しました。高額な役員報酬についても、その全額が労働の対価であることを立証できました。 |
非接触事故は、警察の初動で自損事故とされてしまうことがあります。また、会社役員の場合、保険会社は「役員報酬は減っていない」「役員報酬は労働の対価ではない」などとして、逸失利益を争ってくることが少なくありません。事故状況の再調査や、業務内容の具体的な立証によって、結論は大きく変わります。
【顔の傷跡】女性の顔の傷跡について、仕事への影響が認められたケース(約1,400万円)
| 相談前 | 依頼者(女性)は、事故で顔に傷跡が残り、後遺障害12級が認定されました。しかし、顔の傷跡は、腕が上がらないといった障害と違い、「働く能力には直接影響しない」とする裁判例も多く、本件でも逸失利益(後遺障害による将来の収入の減少)が認められるかが争点となりました。 |
|---|---|
| 解決 | 依頼者の職業、年齢、仕事上の具体的な支障について、多数の裁判例と比較しながら、緻密に主張しました。 その結果、顔の傷跡であっても、他の後遺障害と同程度の賠償が認められ、約1,400万円(治療費を除く)を得ることができました。 |
顔の傷跡による影響は、被害者側に高度な主張・立証が求められる分野です。保険会社から逸失利益を否定されても、安易に示談をせず、ご相談ください。
【自転車事故】男性の顔の傷跡に逸失利益が認められたケース(約100万円→約900万円に増額)
| 相談前 | 依頼者(男性・接客業)は、自転車どうしの事故でけがをし、顔に傷跡が残りました(後遺障害12級)。事故には依頼者にも30%の過失があったことから、保険会社の提示額は、治療費を含めて約100万円でした。 |
|---|---|
| 解決 | (1)逸失利益の主張 男性の顔の傷跡では、逸失利益が否定されることも少なくありません。本件では、依頼者が接客業であり顔の傷跡が仕事に不利に働くこと、将来の不利益、平均賃金を基礎収入とすべきことを、裁判例とともに示し、裁判になれば逸失利益が認められる事案であることを説明しました。その結果、逸失利益約600万円などを前提に、大幅に増額した金額で示談しました。 (2)人身傷害保険の活用 依頼者の自動車保険に付いていた人身傷害保険を、相手方からの賠償金を受け取る前に先に利用しました。人身傷害保険の保険金は、依頼者の過失分に充てられます。 その結果、相手方からの賠償金と人身傷害保険の保険金を合わせて、総額約900万円を受け取ることができました。 |
保険会社は、顔や体の傷跡について逸失利益を認めず、低い金額を提示してくることが多くあります。年齢・職業・収入の減少の有無などによって、適正な賠償額は変わります。また、ご自身に過失がある場合でも、人身傷害保険を利用することで、過失分を補える場合があります。
事故後に収入が増えていても、後遺障害による逸失利益が認められたケース(後遺障害12級・約1,300万円で和解)
| 相談前 | 依頼者は、交通事故による骨折で、右肩が十分に上がらない後遺障害が残りました(後遺障害12級)。しかし、仕事がデスクワークで、事故後も収入が増えていたことから、加害者側の保険会社は「収入が減っていない=後遺障害の影響はない」と主張し、低い賠償額しか提示しませんでした。 |
|---|---|
| 解決 | 訴訟を提起し、後遺障害によって、現在の収入には表れていなくても仕事に支障が出ていること、それを本人の努力で補っていること、将来の転職にも不利益となることなどを、類似の裁判例を分析して説明しました。 その結果、裁判所は後遺障害が仕事に悪影響を与えていることを認め、事故後の増えた収入を基準とした賠償額(約1,300万円(治療費を除く))による、有利な和解が成立しました。 |
後遺障害が残っても、本人の努力によって収入に影響が出ないことはよくあります。そのような場合、保険会社は「収入が減っていない=影響はない」と主張して、低額の示談を提案してきます。しかし、多くの裁判例では、収入が減っていなくても後遺障害の影響を認めています。安易に示談をせず、一度ご相談ください。
【むちうち】一般的な14級の基準を上回る賠償が認められたケース(申告額を上回る実際の所得を前提に和解)
| 相談前 | 依頼者(女性・自営業)は、むちうちにより、吐き気やめまいなどの症状が治まらず、仕事にも影響が出ていました。1回目の後遺障害の審査では「非該当」とされ、その後の異議申立てで14級9号が認定されました。 また、事故前の実際の所得は、税務申告の所得額を上回っていました。 |
|---|---|
| 解決 | 訴訟を提起し、一般的な14級9号よりも症状が重く、仕事への影響も大きいことを裁判所に説明しました。また、確定申告の額とは異なる実際の所得についても、できる限りの立証を行いました。 その結果、申告額よりも高い基礎収入と、一般的な14級9号よりも高い労働能力喪失率・喪失期間に基づく逸失利益が認められ、和解が成立しました。 |
自覚症状は重いものの、画像や検査で客観的に裏付けられる所見がなく、立証に苦労したケースです。また、自営業の方の収入は、通常、確定申告の額を基準とします。本件は、実際の所得に近い金額を前提とした和解ができた、まれなケースです。
確定申告をしていない大工の方の実所得を立証したケース(約450万円→約1,000万円に増額)
| 相談前 | 依頼者(男性)は、個人事業主(一人親方の大工)です。交通事故で右手をけがして長期間仕事ができず、右手に後遺障害(14級)が残ったことから、治療後の仕事にも支障が出ると考えられました。 ところが、依頼者は確定申告をしていなかったため、保険会社は「所得の証明がない」として、低い基準で賠償額を提示していました(提示額約450万円)。 |
|---|---|
| 解決 | 依頼者の仕事の内容、依頼者が残していた手帳のメモや帳簿、領収書、業界の収入水準などを根拠資料として、依頼者の実所得を立証しました。 その結果、依頼者の実所得を前提とした賠償額で合意し、当初の提示から500万円以上増額した、約1,000万円で示談が成立しました。 |
自営業の方の場合、確定申告の所得を基準として賠償金が計算されます。確定申告をしていない、あるいは実際よりも低い所得を申告しているケースでは、実所得の証明がとても重要となります。確定申告がなくても諦めず、ご相談ください。
■ 死亡事故
【死亡事故】裁判で賠償額が増額したケース(約2,500万円→約4,300万円に増額)
| 相談前 | 依頼者のお母様(一人暮らし・パート勤務)が、交通事故で亡くなられたケースです。相手方の保険会社の提示は、自賠責保険の基準による約2,500万円でした。 |
|---|---|
| 解決 | 弁護士が代理人となって訴訟を提起しました。訴訟では、慰謝料と逸失利益の増額が認められ、約4,300万円で和解が成立しました。 |
本件は、不幸にも依頼者のお母様が亡くなられたケースでした。命を金銭に置き換えることはできません。また、亡くなった悲しみや加害者への怒りが、金銭で癒やされるわけでもありません。
そうであっても、裁判で増額が認められたことで、「心の中で区切りをつけることができた」と言っていただけました。
【死亡事故】85歳の女性に家事労働の逸失利益が認められたケース(本人の損害約2,300万円+ご遺族の慰謝料計400万円)
| 相談前 | 依頼者のお母様(85歳)が、道路を横断中に車にはねられ、亡くなられた事故です。相手方は過失は認めたものの、「高齢であり、同居の家族のために家事をしていたとは認められない」「生活保護を受けており、将来の収入の損失(逸失利益)はない」などと主張し、適正な賠償に応じませんでした。 |
|---|---|
| 解決 | 訴訟を提起し、女性が家族の中で担っていた役割、同居していた方の状況、介護保険の記録などを丁寧に立証しました。 その結果、裁判所は、女性が同居の家族のために家事を担っていたと認め、生活保護の受給とは関係なく、家事労働分の逸失利益を認めました。本人の損害として約2,300万円、お子様らの慰謝料として計400万円を認める、勝訴的和解が成立しました。 |
高齢の方や、年金・生活保護を受けている方であっても、家族のために家事をしていた場合には、家事労働の逸失利益が認められる可能性があります。保険会社の主張をうのみにせず、ご相談ください。
■ 治療費の打切り・ご自身の保険の活用
【治療費の打切り】健康保険に切り替えて、適正な治療期間の賠償を得たケース
| 相談前 | 依頼者(女性)は、まだ治療中であったにもかかわらず、事故から約3か月で、加害者側の保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られました。また、ご自身の保険会社からは、弁護士費用特約は使えないとの説明を受けていました。 |
|---|---|
| 解決 | 保険契約の内容を確認したところ、実際には弁護士費用特約を利用できることがわかりました。弁護士が代理人となり、健康保険に切り替えて、適切な期間の治療を続けました。 その結果、適切な治療期間について、治療費だけでなく、その期間に応じた慰謝料と休業損害の賠償も受けることができました。 |
保険会社による治療費の打切りは、治療の終了を意味しません。治療が必要かどうかを判断するのは、主治医です。また、弁護士費用特約が使えるかどうかは、保険会社の説明だけで判断せず、保険証券をお持ちのうえ、弁護士にご相談ください。
【治療費の打切り】人身傷害保険に切り替えて、治療を続けられたケース
| 相談前 | 加害者側の保険会社は、依頼者(女性)に対して、適正な期間の治療費の対応をせず、一方的に対応を打ち切りました。依頼者は、保険会社とのやりとりにも大きなストレスを感じていました。 |
|---|---|
| 解決 | 依頼者がご自身の自動車保険で人身傷害保険に加入していたことから、人身傷害保険に切り替えて、治療を続けることができました。また、保険会社との窓口をすべて弁護士に切り替えたことで、依頼者には治療に専念していただくことができました。 |
保険会社が、一方的に治療費の対応を打ち切ったり、必要な手術の治療費の対応を拒んだりすることがあります。このような場合でも、諦めずにご相談ください。
【治療費の打切り】事故から1週間での打切りに、人身傷害保険で対応したケース
| 相談前 | 依頼者は、事故でけがを負ったにもかかわらず、相手方本人の意向により、相手方の保険会社から、わずか1週間で治療の対応を打ち切られました。 |
|---|---|
| 解決 | ご相談いただいたその場で、依頼者が契約している保険会社に連絡をとり、人身傷害保険を適用するよう求めました。 その結果、依頼者はご自身の保険会社から治療費と慰謝料の支払いを受け、自己負担なく治療を受けることができました。 |
ご自身の人身傷害保険が大きな効果を発揮したケースです。人身傷害保険のみの利用であれば、多くの保険会社で翌年以降の保険料(等級)に影響しない扱いとされていますが、ご契約の内容によって異なりますので、ご確認ください。当事務所では、人身傷害保険の積極的な利用をおすすめしています。
【過失がある場合】人身傷害保険を先に使って、ご自身の過失分をカバーしたケース(過失0%の場合とほぼ同額を受領)
| 相談前 | 依頼者(男性)は、事故の状況から、20%の過失がつくことは避けられない事案でした。もっとも、依頼者の自動車保険には、人身傷害保険が付いていました。 |
|---|---|
| 解決 | 相手方の保険会社から賠償金を受け取る前に、依頼者の人身傷害保険から保険金を先に受け取りました。その後、相手方の保険会社から、損害の全額(100%)から人身傷害保険の受取額を差し引いた金額を受け取りました。 その結果、過失が0%の場合とほぼ同額の賠償金を受け取ることができました。 |
ご自身に過失がある場合でも、人身傷害保険を使う順番を工夫することで、過失分をカバーできる場合があります。自動車保険の仕組みは複雑ですので、まずはご相談ください。
■ 物損事故
【物損事故】高速道路上の落下物事故で、加害者が所在不明となったケース(修理費・代車費用などを全額回収)
| 相談前 | 依頼者は、高速道路を走行中、前方の車からミキサーが落下して、車が損傷しました。警察の立会いで事故の処理をしたものの、その後、加害者と連絡がとれなくなりました。 |
|---|---|
| 解決 | 加害車両は事業用の車と考えられたことから、交通警察隊と連携して、加害者の勤務先を調査しました。そのうえで、勤務先に対して事故の報告と賠償の交渉を行い、修理費、代車費用、交通費などの全額を回収しました。 |
相手方と連絡がとれなくなった場合でも、調査によって賠償を受けられることがあります。
保険会社の提示額や後遺障害の認定に疑問がある方、治療費の打切りを告げられた方は、示談書にサインをする前にご相談ください。
交通事故のご相談は、初回無料です(お電話でのご相談も可能です)。


一般の整形外科では、症状の原因がわからないことがあります。当事務所では、専門医のご紹介、弁護士による医師面談、医学的意見書の取得など、専門医との連携に力を入れています。本件は、その連携が結果につながったケースです。