交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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労災事故の解決事例

労災事故(労災保険)の解決事例

当事務所が、仕事中の事故でけがをされた方からご依頼を受けて解決した事例の一部をご紹介します。
労災保険の申請、後遺障害等級の認定に対する不服申立て(審査請求)から、会社・元請事業者への損害賠償の請求まで、一貫して対応しています。ご自身の状況に近い項目からご覧ください。

※掲載している事例は、ご依頼者のプライバシーを守るため、事案の本質を損なわない範囲で、内容の一部を変更・省略しています。解決の内容や金額は、事故の状況、けがの内容、証拠などの個別の事情によって異なり、同じ結果をお約束するものではありません。

■ 労災保険の後遺障害等級・認定に対する不服申立て(審査請求)

CASE1
【審査請求】墜落事故の後遺障害等級が変更されたケース(11級→7級・約1,000万円を受給)
相談前 Aさん(男性)は、適法な足場が設置されていない危険な状態で、屋根の上での高所作業を指示されていました。その結果、約5メートルの高さから地面に墜落し、全身打撲と複数の骨折を負いました。治療後も、肩と腰の痛みと動かしにくさ(運動障害)が残りました。
Aさんは労災保険に後遺障害の申請をして、11級の認定を受けました。しかし、実際に残っている症状が、正しく評価されていませんでした。
解決 当事務所が医療記録を調査し、Aさんから後遺症の内容を詳しく聞き取ったところ、より高い等級が認定される可能性が高いと考えられました。
そこで、弁護士がAさんの通院に同行して主治医と相談し、後遺障害に関する検査をやり直しました。そのうえで、労災保険の等級認定について審査請求を行い、1回目の認定が誤っていることを主張しました。
その結果、等級は11級から7級に変更されました。Aさんは、約1,000万円(年金の前払一時金、障害特別支給金、任意労災保険を含む)を受け取ることができ、今後も障害(補償)年金が支給されます。
弁護士からのコメント

労災保険では、障害等級1級から7級は年金、8級から14級は一時金として支給されます。一時金か年金かによって、受け取る補償の総額は大きく変わります。労災保険の認定に納得がいかない場合は、ご相談ください。
なお、この事故の元請事業者への損害賠償の請求については、CASE6をご覧ください。

CASE2
【審査請求】「加齢が原因」とされた膝のけがについて、事故との因果関係が認められたケース(1,000万円を超える労災保険給付)
相談前 依頼者は、清掃の業務中に床のコードにつまずいて転倒し、右膝を負傷しました。痛みが治まらず、人工関節に置き換える手術まで必要となりました。
ところが労災保険は、「右膝の痛みは事故ではなく、加齢による変性(もともとの状態)によるもの」として、事故との因果関係を認めませんでした。
解決 弁護士は、カルテなどの医療記録と検査画像を精査し、他の専門医の意見も聞いたうえで、事故による負傷であると主張して審査請求を行いました。その後も、労働者災害補償保険審査官と協議を重ねました。
その結果、事故と人工関節の手術との因果関係を認める判断に変更され、1,000万円を超える労災保険給付が支払われました。
弁護士からのコメント

労災保険の調査が十分でないこともあります。本件は、主治医の意見がそのまま採用されて因果関係が否定されていたところ、第三者の専門医の意見を得て、医学的な主張・立証を補強したことで、判断が180度変わったケースです。業務との関係や等級の判断に納得がいかない場合は、ご相談ください。

CASE3
【外国人技能実習生】足の指の切断について、後遺障害等級が引き上げられたケース(12級→併合9級)
相談前 依頼者(外国人技能実習生)は、仕事中の事故で足の指4本を切断し、足に大きな後遺症が残りました。
労災保険の申請では、指の切断箇所が正確に把握されておらず、12級の認定にとどまっていました。また、残った親指が動かせない状態になっていましたが、これも後遺症として評価されていませんでした。
解決 審査請求を行い、主治医に指の切断箇所を改めて正確に記載していただくとともに、親指の機能障害についても補充して立証しました。
その結果、後遺障害等級は併合9級まで大幅に引き上げられ、差額の支払いを受けることができました。
弁護士からのコメント

本件は、申請の段階での医師の診断書が不十分だったケースです。適正な等級認定を受けるためには、必要な検査や所見を、診断書に正確に記載していただいたうえで申請することが重要です。当事務所では、外国人の方の労災事故・交通事故のご相談もお受けしています。

■ 会社が労災保険を使わせない(労災隠し)

CASE4
【労災隠し】「アルバイトだから労災保険は使えない」と言われたケース(労災保険の給付+勤務先から約500万円)
相談前 Bさんは、工場に派遣されて勤務していたところ、重量物を移動させるクレーンの操作中に重量物が落下し、足を骨折する重傷を負いました。
ところが勤務先は、「アルバイトだから、労災保険は使えない」「一人親方だから、労災保険は使わない」などと主張して、労災保険を使わせてくれませんでした。Bさんは、やむを得ず自分の健康保険で手術と入院をしていました。
しかし、足の骨折は重く、歩行に支障が出る後遺症が残る可能性もあったことから、ご家族を通じて当事務所にご相談がありました。
解決 (1)事業主の協力を得られない場合の労災保険の申請
ご依頼を受けてすぐ、弁護士は「勤務先から労災保険の申請に協力を得られないこと」を労働基準監督署に説明しました。そのうえで、事業主の証明を得ないまま労災保険の申請を行い、治療費、治療期間中の休業の補償、残ってしまった足の後遺障害のすべてについて、労災保険による補償が認められました。
(2)勤務先への損害賠償の請求
事故の発生には、Bさん自身の過失も否定できないものの、勤務先の労働環境にも大きな問題があったことから、勤務先に対して損害賠償を請求しました。
その結果、裁判所での労働審判を経て、勤務先からBさんに約500万円の損害賠償金を支払うことで解決しました。
弁護士からのコメント

仕事中の事故なのに、勤務先が労災保険の申請に協力してくれないケースは少なくありません。アルバイトやパートの方でも、労災保険は使えます。また、勤務先の協力がなくても、労災保険の申請をすることは可能です。
仕事中の事故は、勤務先の労働環境や安全対策に問題がある場合が多くあります。その場合には、労災保険だけでなく、勤務先に対して損害賠償を求めるべき場合がありますので、ご相談ください。

CASE5
【労災隠し】事故を隠そうとした会社に対し、事業主の証明なしで労災保険の申請をしたケース(労災保険の給付が認定)
相談前 依頼者は、下請の作業員として工事現場で足場の設置作業をしていたところ、他の作業員のミスにより、足の指を切断しなければならない大けがを負いました。
ところが会社は、事故が発覚することを恐れて労災保険を使わず、治療費だけを負担して事故を隠し、労災保険の申請への協力も拒みました。
解決 弁護士が会社に対し、労災保険を使うよう交渉しましたが、会社は事故の存在そのものを否定するなど、不誠実な対応を続けました。
そこで弁護士は、会社と加害者である従業員について刑事告訴を行うとともに、会社が事故を隠していることを労働基準監督署に説明したうえで、事業主の証明なしで労災保険の申請を行いました。
その結果、労働基準監督署は、会社が事故を隠していたことを認め、当方の主張どおり労災保険が認定されました。治療費、休業補償、後遺障害について、労災保険から給付を受けることができました。
弁護士からのコメント

労災事故が起きても労災保険を使わせない、申請に協力しない、「あなたは労災保険を使えない」と事実と異なる説明をするなどの「労災隠し」のご相談も、たびたび寄せられます。
特に後遺症が残るけがでは、労災保険を使わなければ、適正な補償を受けられません。「会社が負担するから労災保険は使わない」という話には応じず、労災保険の申請をされることを強くおすすめします。諦めずに、弁護士にご相談ください。

■ 会社・元請事業者への損害賠償の請求(安全配慮義務違反)

CASE6
【元請への損害賠償】足場のない屋根上作業での墜落事故について、安全配慮義務違反が認められたケース(約1,000万円で勝訴的和解)
相談前 CASE1のAさんは、労災保険で後遺障害等級(7級)が確定した後、高所作業の現場を監督していた元請事業者らに対して、労災保険ではカバーされない慰謝料などの支払いを求めました。
解決 当初は話し合いでの解決を試みましたが、相手方が支払いを拒否したことから、やむを得ず訴訟を提起しました。
裁判所では、元請事業者が、高所作業での安全配慮義務(適正な足場や安全帯を設置する義務など)を怠っていたことが認められました。その結果、元請事業者がAさんに約1,000万円を支払う内容で、勝訴的和解が成立しました。
弁護士からのコメント

労災保険には慰謝料がないなど、労災保険はすべての損害をカバーするものではありません。事故の原因が元請事業者や雇用主の安全対策にある場合には、損害賠償を請求することで、労災保険でカバーされない損害の賠償を受けられる場合があります。専門性の高い分野ですので、経験のある弁護士にご相談ください。

CASE7
【元請への損害賠償】工場内での作業中に脊髄損傷を負ったケース(労災5級の認定・元請事業者と示談)
相談前 Cさんは、工場内で作業をしていたところ、鉄骨が倒れてきて、脊髄を損傷する重傷を負いました。治療を続けていましたが、手足の一部に麻痺の後遺症が残る可能性があると、医師から説明されていました。
そこで、労災保険で適正な後遺障害等級の認定を得たうえで、元請事業者に損害賠償を求めたいとのご相談がありました。
解決 (1)適正な後遺障害等級の認定
弁護士は、Cさんの治療中の段階からご依頼を受け、カルテや検査画像を取り寄せるなど、適正な等級の認定に向けた準備を行いました。主治医と面談して、等級の認定に必要な検査や、診断書・意見書の作成を依頼しました。また、Cさんとご家族から、仕事や日常生活での不便を聞き取り、労災保険の調査担当者に実情を漏れなく理解してもらうための書面を作成しました。
その結果、労災保険で適正な等級(5級)が認定され、今後も障害(補償)年金が支給されることが決まるとともに、前払一時金、障害特別支給金を受け取りました。
(2)元請事業者への損害賠償の請求
事故の状況を調査したところ、鉄骨がCさんに倒れてきた原因は、元請事業者が指示していた作業方法にあると考えられました。弁護士は、労災保険でカバーされない損害を計算したうえで、元請事業者に損害賠償の支払いを求めました。
元請事業者の代理人弁護士と協議を行った結果、元請事業者も作業の指示に問題があったことを認め、示談が成立しました。
弁護士からのコメント

治療中からご依頼いただいたことで、治療が終わるまでの時間を活用して、主治医との面談、カルテの精査、ご家族からの聞き取りを十分に行うことができました。
元請事業者への請求額は高額でしたが、双方が代理人弁護士を立て、裁判も視野に入れた話し合いを行ったことで、紛争が長引くことなく解決しました。

CASE8
【会社への損害賠償】安全装置のない機械で指を切断したケース(労災保険の給付とは別に約2,200万円)
相談前 依頼者は、工場で断熱材の加工作業をしていたところ、法令で設置が義務付けられている安全装置が機械に付いていなかったため、左手の指を切断する事故にあいました。労災保険が適用され、指には12級の神経障害・機能障害が残りました。
ところが会社は、実際の事故の発生を隠すため、事実と異なる事故の状況を報告していました。会社の対応に誠意が感じられなかったことから、依頼者は当事務所にご相談されました。
解決 弁護士は、会社が実際の事故の状況を認めている証拠を確保したうえで、機械に安全装置を設置していなかったことは法令違反であり、安全配慮義務違反にあたるとして、損害賠償を請求しました。示談交渉を経て、労働審判を申し立てました。
その結果、労災保険の給付に加えて、会社が約2,200万円を支払う内容で解決しました。
弁護士からのコメント

工場内の機械による指の切断事故は、比較的よくご相談をいただく事故です。指の障害は日常生活に深く関わり、一生残ってしまう後遺症です。
多くのケースで、法令で義務付けられている安全装置が機械に付いていない、機械の操作方法をきちんと教えられないまま作業をさせられているなど、会社の安全への配慮に問題が認められます。会社から「あなたのミスによる自己責任だ」と言われても、諦めずに、まずはご相談ください。

CASE9
【派遣先への損害賠償】製麺工場の機械で指を負傷したケース(労災保険の給付とは別に約600万円)
相談前 依頼者は、うどんの製麺工場に派遣労働者として勤務していたところ、機械の操作方法の説明も十分に受けないまま、安全装置も不十分な機械に指を巻き込まれ、指を切断するけがを負いました。後遺障害は14級にとどまりましたが、日常生活上の不便が残りました。
解決 工場(派遣先)に対して、安全装置の不備などを理由に、損害賠償を請求しました。
その結果、工場側も安全装置の不備を認め、労災保険からの給付とは別に、約600万円で示談が成立しました。
弁護士からのコメント

派遣で働いている方であっても、実際に働いている派遣先の安全対策に問題があれば、派遣先に損害賠償を請求できる場合があります。CASE8と同じく、安全装置の不備が原因となった事故です。

CASE10
【会社への損害賠償】振動工具の長時間の使用で腕に後遺症が残ったケース(労災保険の給付とは別に約600万円で和解)
相談前 依頼者は、金属の解体作業で、振動工具を使うよう会社から指示されていました。長時間の使用によって腕に痛みが出て、通院治療を続けましたが改善せず、後遺症が残りました(14級9号)。依頼者は、会社の工具の使い方の指示に問題があったのではないかと考え、当事務所にご相談されました。
解決 弁護士が調査したところ、この振動工具は、連続して使用できる時間が規制されている工具であることがわかりました。そこで、会社に対して、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求しました。
その結果、会社が、労災保険の給付とは別に約600万円を支払う内容で、和解が成立しました。
弁護士からのコメント

本件は、振動工具の使用によって腕に後遺症が残った事例です。会社は、使用時間の規制があることを知らないまま、従業員に体への負担が大きい作業を続けさせていたことが問題となりました。
仕事で使う機械や工具が原因でけがや体の不調が生じた場合、会社の指示や安全対策に問題がないか、一度ご相談ください。

会社が労災保険の申請に協力してくれない方、労災保険の等級認定に納得できない方、会社に損害賠償を請求できるか知りたい方は、ご相談ください。
労災事故のご相談は、初回無料です(お電話でのご相談も可能です)。