ご依頼直後から、弁護士があなたに代わって保険会社と全ての交渉をします
当事務所では、これまで、多数の治療中の被害者の方から、ご相談を受けてきました。
事故で治療中の被害者の方々が口を揃えて言うことは「怪我を負わされて精神的に参っているところに、相手の損保会社の担当者から電話がかかってくるのが、ストレスである。」「車の物損について、担当者の主張する過失割合が適正なのか、よくわからない。」「相手の担当者が、できるだけ早く治療を終わらせよう、打ち切ろうとしてくる。」「相手の担当者の対応が好ましくないため、これ以上は話をしたくない。」等、ほぼ全員の方が、ご自身で損保会社と話をすることがストレスとおっしゃられます。
当事務所では、交通事故を弁護士に委任いただいた場合、その時点から全て(過失割合、車の物損、お怪我の治療等)の交渉窓口は弁護士が行います。ご依頼者の方は、ご依頼いただいた以降、相手損保会社の担当者と直接に話しをすることは、ありません。弁護士と依頼者が協議をしたうえで、弁護士が依頼者の窓口となって、相手損保会社と交渉をすすめていくことになります。
依頼者の方は、相手損保会社との交渉のストレスから開放され、事故による治療等に集中していただくことができます。だからこそ、当事務所では、治療中から弁護士にご相談いただくことをお薦めしています。
適正な損害賠償を得られます
率直に言って、任意保険会社は、本人で交渉する被害者に対して、適正な損害賠償金を支払っていないケースがほとんどです。治療を終えられた場合(あるいは後遺障害が確定した場合)、任意保険会社から提示された示談の金額を安易に受け入れることなく、まずは交通事故に精通した弁護士に相談されることを強くお薦めします。
なお、当事務所では交通事故の相談は無料ですし、お電話やメール、LINEでのご相談にも対応しています。メール・LINEなどで提示された示談書を見て、助言することもできます。
また、弁護士にご依頼される場合にも、多くのケースで弁護士費用保険の使用が可能です。弁護士費用保険を利用することで、被害者の方の金銭的な負担なく、弁護士を代理人とすることによる(※ただし、弁護士費用保険の上限額を超える場合には、ご負担いただくケースがあります。)
以上のとおり、弁護士を介することで、①適正な治療期間、②適正な後遺障害等級の認定、③被害者の方が受け取るべき弁護士基準(裁判基準)での適正な損害賠償金を得ることができます。
自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、相手方の自賠責保険から慰謝料額を計算するための基準です。最低限の補償を目的としているので、もっとも低い金額となります。
自賠責保険はすべての自動車に加入義務があるので、事故の被害者は、相手方に過失があり、事故とお怪我との因果関係が認められる場合には、相手方の自賠責保険会社からの賠償金を受け取ることができます。
任意保険基準
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算するときに用いる算定基準です。
任意保険会社は自社の利益を考えて、被害者に支払う示談金額をあえて低額になるようにしています。
適正な金額を得るためには、任意保険会社の提示額を鵜呑みにするのではなく、示談交渉をして増額を求めることが必要になります。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士や裁判所が慰謝料を計算するときに用いる算定基準です。これは、これまでの交通事故裁判の判例をもとに設定されたものです。
そのため、任意保険基準よりも高額で、被害者が本来受け取るべき金額の基準といえます。
弁護士を立てて示談交渉をすれば、弁護士基準(裁判基準)に近い金額の獲得が見込めます。
慰謝料の種類
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する賠償金のことで、交通事故で慰謝料が発生するのは人身事故に限られています。
交通事故における慰謝料は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故によるケガで、病院に入院や通院をする中で生じる精神的苦痛に対する補償で、入通院慰謝料ともいいます。
この慰謝料は、入院や通院の期間が長いほど高額になり、また通院よりも入院の方が高額になります。
後遺障害慰謝料
交通事故によって、後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害には1級から14級の等級があり、1級がもっとも重い後遺障害となります。
ケガの治療を続けても完治せず、医師から「症状固定」の診断を受けた場合には、後遺障害等級認定の申請手続きを行います。
死亡慰謝料
交通事故で死亡したことによる、被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料です。
被害者本人分の慰謝料と、配偶者・親・子など遺族固有の慰謝料があります。
死亡慰謝料は遺族に相続されるため、遺族側から慰謝料を請求することができます。