交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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労働災害事故を弁護士に相談するメリット


労災保険とは別に会社に損害賠償を請求できる

仕事中に事故などでケガをした場合には、労災保険が給付されますが、すべての損害を補償するものではありません。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益など、労災保険で補償できない部分は、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
会社には、従業員の安全に配慮しなければならない義務があり、これを怠ると、従業員が仕事で事故を起こした場合には、損害賠償をしなくてはならないからです。

労災保険について

労災保険とは、仕事上や通勤途中の事故によって、ケガや病気、後遺障害、死亡などの被害を負った従業員やその遺族の生活を守るための公的保険制度です。
「労災」と呼ばれていますが、正式名称は「労働者災害補償保険」です。
労働災害によるケガや病気のために、医療機関にかかるための費用や休業時の補償、後遺障害が残ってしまった場合の障害補償など、さまざまなものがあります。
従業員を一人でも雇用している会社は、労災保険に加入する義務があり、保険料は100%会社が負担します。労災保険の対象は、正社員、パート、アルバイト、日雇いなどすべての労働者です。

弁護士に相談するメリット

労働災害によりケガや病気になった従業員が、自分で労災保険の申請,後遺障害等級認定の手続,会社との損害賠償の示談交渉や裁判などを行うのは困難です。
弁護士に依頼すれば、適正な補償を受けられるように労災保険の申請を代理したり,法的知識と医学知識のもと交渉をしたり、手続きを代わりに行います。従業員は煩わしい手続きから解放され、適切なアドバイスを受けることもできます。
とくに,労災事故で怪我や後遺症が残ってしまった場合,医学的な問題が争点となることも少なくありません。当事務所では,各医学分野の専門医と提携をしていることから,最新の医学的知見に基づいて,依頼者が適正な補償を受けられるようバックアップしていきます。

会社が労災保険給付申請に協力的とは限らない

従業員が労災事故に遭った場合、労災の申請を会社に願い出ます。
しかし、会社によっては、保険料を支払ってなかったり、労災が起きたことを労働基準監督署に知られたくない、などの理由で申請に協力しないケースもあります。
また、従業員だけに事故の責任があるかのように会社が事実と異なる虚偽の報告をして、従業員が不当な扱いを受ける場合もあります。
ですから,労働災害が発生した後、すぐに弁護士にご相談ください。弁護士が労災保険の段階から手続をサポートすることは,適正な補償を受けるためには,とても重要なことです。、適正に補償を受けられます。

会社からの損害賠償額が適正とは限らない

会社の安全配慮義務違反で労働災害が発生した場合、労災保険の給付だけではなく、会社に対しても損害賠償を請求できます。しかし、会社によっては、損害賠償額が十分でなかったり、労災保険の給付だけで、損害賠償の必要はないと主張したりするケースもあります。
弁護士に依頼することで、会社に適正な額の損害賠償請求を行い,示談交渉による解決を行います。また,会社が適正な賠償に応じず,示談交渉がまとまらない場合には、迅速に裁判に移行します。
早い段階で弁護士が関与することで、解決へと導き、十分な補償を受ける可能性が高まります。

解雇になるなど、悪い条件を付けられる可能性がある

従業員が労働災害でケガをしたり、後遺障害が残って、事故前と同様には働けない状況になると、解雇などの悪い条件を付けようとする会社もあります。
労働災害によるケガの治療中や治癒後の解雇には、労働法令上の規制があります。
弁護士に依頼することで、会社と交渉を行い、不当な待遇を受ける事態を防ぐことができます。