交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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労働災害事故を弁護士に相談するタイミング


弁護士に相談するタイミング

労災事故によってケガや病気になったら、すぐに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
では、相談するタイミングについてご説明しましょう。

労働災害事故の発生直後

作業現場や工事現場、工場などで、転落や転倒、追突、機械操作による事故など、労災事故でケガを負った場合には、すぐに病院で治療を受け、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
労災保険の請求や示談交渉においては、労災事故とケガの因果関係を証明できるかが重要になります。
弁護士はケガの部位や程度などの症状をお聞きし、傷病名を特定することで、主治医から意見書を取得するなどの証拠の収集を早期に行うことができます。

労働災害事故後の治療中

労災事故に遭ってケガを治療中の方も、弁護士にご相談ください。それによって、納得できる十分な治療を受けることができます。(入院中の方は,弁護士が入院先に伺うことも可能です)
また、労災補償給付に必要な診断書の作成や検査を行ってもらえるようアドバイスいたします。
これ以上治療しても症状が改善しない「症状固定」の時期については、ケガの程度や治療の必要性、ご本人の意向などを踏まえて、主治医と相談して決めていきます。

後遺障害が残る時

後遺症が残ってしまった場合は、労災保険での後遺障害の手続きが必要になります。適切な後遺障害等級のの認定を得ることは,今後のご自身の生活のために重要な手続であり,慎重にすすめなければなりません。後遺障害申請の経験豊富な弁護士が専門医と連携しながらサポートいたします。この手続の段階では,必ず弁護士に相談をいただくことを強くお勧めします。

後遺障害の認定を得た後の会社への賠償請求

後遺障害認定後の示談交渉では、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など、労災保険からの補償額では不足する部分を、弁護士が代理人として会社に請求します。
示談交渉によって解決する場合も少なくありません。しかし,示談交渉がまとまらない場合は、訴訟により解決することになります。

警察や労働基準監督署の調査が入った時

労災事故に遭うと、労災認定をするために労働基準監督署の監督官から、資料の提出や面談による聞き取り調査を受けることがあります。
また、会社への調査のために、警察からも資料の提出や取調べによる捜査を受けるケースがあります。
その際、誤ったことを伝えたり、正しくない資料を提出すると、労災認定や後遺障害等級認定に不利な取り扱いを受けてしまう可能性が出てきます。
労働基準監督署や警察の調査を受けるときには、弁護士にご相談ください。どのように回答して、調査や捜査に協力すればよいか、詳しくアドバイスいたします。

労働災害事故の時効について

労災事故による労災保険給付や損害賠償請求には時効があり、その期間を過ぎてしまうと請求できなくなるのでご注意ください。
時効が2年のものには、療養給付、休業補償給付、葬祭料があります。例えば、療養給付については、治療費が確定した日の翌日から2年間になります。
時効が5年のものには、障害補償給付、遺族補償給付があります。例えば、障害補償給付は症状固定の翌日から、遺族補償給付は従業員が死亡した日の翌日から5年間になります。
尚、これらの時効は労災保険についてであり、民法上の損害賠償については請求できる余地があります。会社側の安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任を追及する場合は10年間、会社側の故意・過失に基づく不応行為責任を追及する場合は3年間、請求することができます。
時効期間内に、労災保険や損害賠償請求ができるようにお早めに弁護士にご相談ください。