交通事故・労働災害の弁護士|高松あさひ法律事務所

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交通事故・労災事故では「頭部外傷による高次脳機能障害を見逃さない」

交通事故・労災事故では「頭部外傷による高次脳機能障害を見逃さない」

昨年2021年度も、「交通事故」「労災事故」の被害者側の相談を多数、取り扱いました。

その中で特に感じたことは「病院での治療段階では、頭部外傷の後遺症が見逃されている」ケースが、とても多いことです。

目に見えやすい傷害部位の治療のために、「頭部外傷の検査が十分にされていない」「頭部外傷があっても、予後の経過を脳外科で十分にフォローされていない」場合が多く見られます。

被害者も、脳外傷による症状については、医師から指摘されなければ、自分では自覚できないことがほとんどです。

当事務所では、事故で頭部外傷のあった被害者については、主治医から脳外傷後遺症の指摘がなかったとしても、脳外科の専門医による診察・検査を受けていただくようにしています。相談者の方が、「頭部外傷の後遺症はないと思う」とおっしゃられても、「念のため」と申し上げて検査を受けていただくようにしています。

昨年も、被害者に自覚症状がなく、治療先でも見落とされていた頭部外傷による後遺症(高次脳機能障害)が、当事務所が受任した後に実施した検査によって、明らかとなった事例が複数ありました。

損害賠償の面でも、脳外傷の後遺症の存在が見逃されたままに、加害者側(保険会社)と示談をしてしまうと、本来であれば受けとれた何千万円単位での賠償金が、受け取れなくなります。

脳は医学的にも未解明な部分が多く、「事故によって頭部外傷を負ったこと」と「高次脳機能障害の後遺症が残ってしまったこと」との因果関係等を証明することは、簡単なことではありません。

交通事故や労災事故(業務上の事故)で頭部外傷があった(または、頭部に何らかの怪我をした可能性がある)ケースでは、まずは頭部外傷の事故に詳しい弁護士に、必ずご相談されることをおすすめします。

当事務所では、この頭部外傷の被害者について、適正な賠償が得られるよう、できる限りのお手伝いをさせていただきます。