交通事故の解決事例
【バイク事故】自損事故の扱いから相手方の責任を認めさせ、会社役員の逸失利益も認められたケース(既払金を除き約3,000万円で和解)
| 相談前 | 依頼者(会社経営者)は、バイクで走行中、相手の車が突然車線変更をしてきたため、これを避けようとして転倒し、脚を骨折する重傷を負いました。車どうしが接触しなかった(非接触事故)ため、警察では自損事故として扱われ、相手方の保険会社からの対応も受けられない状態でした。 |
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| 解決 | (1)事故状況の再調査 弁護士が担当の警察官に連絡して状況を説明し、再調査を依頼しました。改めて実況見分が行われ、相手方に過失のある人身事故であることが認められました。 (2)自賠責保険への被害者請求 相手方の自賠責保険に被害者請求を行い、傷害部分120万円の支払いと、後遺障害の認定を受けました(当初は14級、異議申立てにより12級13号)。 (3)裁判での解決 相手方の保険会社は、「会社経営者なので、仕事上の損害は生じていない」などと主張したため、訴訟を提起しました。弁護士は、依頼者の具体的な仕事の内容と、後遺障害による業務への具体的な影響を立証しました。 その結果、裁判所は、相手方に主な過失がある事故であること、会社役員であっても後遺障害による仕事上の支障で損害が生じていることを認め、既払金を除いて約3,000万円の勝訴的和解が成立しました。高額な役員報酬についても、その全額が労働の対価であることを立証できました。 |
【高次脳機能障害】入念な準備により、適正な後遺障害等級が認定されたケース(後遺障害2級)
| 相談前 | 依頼者は、交通事故で脳に外傷を負い、長期間の入院・通院が必要となりました。治療中から、物忘れや判断力の低下、性格の変化(怒りっぽくなる等)が見られたため、ご家族から、適正な賠償と今後の生活の保障についてご相談がありました。 |
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| 解決 | 担当の脳神経外科医と面談し、脳の画像検査や神経心理学的検査など、必要な検査を漏れなく実施していただいたうえで、実態に即した後遺障害診断書を作成していただきました。 また、弁護士がご自宅を訪問してご家族から日常生活の様子を聞き取り、生活状況の写真も撮影して、症状の実態を具体的に伝える資料を作成しました。 その結果、後遺障害2級が認定され、ご本人とご家族の介護の負担を含めた、適正な補償を受けられるようになりました。 |
高次脳機能障害は、外見からはわかりにくく、ご本人・ご家族が感じている実態と、保険会社の評価とが大きく食い違いやすい障害です。適正な賠償を受けるには、専門医との連携と、弁護士の知識・経験が欠かせません。ご本人とご家族の一生に関わる問題ですので、ご自身だけで示談をせず、まずはご相談ください。
確定申告をしていない大工の方の実所得を立証したケース(約450万円→約1,000万円に増額)
| 相談前 | 依頼者(男性)は、個人事業主(一人親方の大工)です。交通事故で右手をけがして長期間仕事ができず、右手に後遺障害(14級)が残ったことから、治療後の仕事にも支障が出ると考えられました。 ところが、依頼者は確定申告をしていなかったため、保険会社は「所得の証明がない」として、低い基準で賠償額を提示していました(提示額約450万円)。 |
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| 解決 | 依頼者の仕事の内容、依頼者が残していた手帳のメモや帳簿、領収書、業界の収入水準などを根拠資料として、依頼者の実所得を立証しました。 その結果、依頼者の実所得を前提とした賠償額で合意し、当初の提示から500万円以上増額した、約1,000万円で示談が成立しました。 |
自営業の方の場合、確定申告の所得を基準として賠償金が算定されます。
確定申告をしていない、あるいは実際よりも低い所得を申告しているケースでは、実所得の証明がとても重要となります。確定申告がなくても諦めず、ご相談ください。
労災事故の解決事例
【審査請求】墜落事故の後遺障害等級が変更されたケース(11級→7級・約1,000万円を受給)
| 相談前 | Aさん(男性)は、適法な足場が設置されていない危険な状態で、屋根の上での高所作業を指示されていました。その結果、約5メートルの高さから地面に墜落し、全身打撲と複数の骨折を負いました。治療後も、肩と腰の痛みと動かしにくさ(運動障害)が残りました。 Aさんは労災保険に後遺障害の申請をして、11級の認定を受けました。しかし、実際に残っている症状が、正しく評価されていませんでした。 |
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| 解決 | 当事務所が医療記録を調査し、Aさんから後遺症の内容を詳しく聞き取ったところ、より高い等級が認定される可能性が高いと考えられました。 そこで、弁護士がAさんの通院に同行して主治医と相談し、後遺障害に関する検査をやり直しました。そのうえで、労災保険の等級認定について審査請求を行い、1回目の認定が誤っていることを主張しました。 その結果、等級は11級から7級に変更されました。Aさんは、約1,000万円(年金の前払一時金、障害特別支給金、任意労災保険を含む)を受け取ることができ、今後も障害(補償)年金が支給されます。 |
労災保険では、障害等級1級から7級は年金、8級から14級は一時金として支給されます。一時金か年金かによって、受け取る補償の総額は大きく変わります。労災保険の認定に納得がいかない場合は、ご相談ください。
なお、この事故の元請事業者への損害賠償の請求については、CASE6をご覧ください。
【会社への損害賠償】安全装置のない機械で指を切断したケース(労災保険の給付とは別に約2,200万円)
| 相談前 | 依頼者は、工場で断熱材の加工作業をしていたところ、法令で設置が義務付けられている安全装置が機械に付いていなかったため、左手の指を切断する事故にあいました。労災保険が適用され、指には12級の神経障害・機能障害が残りました。 ところが会社は、実際の事故の発生を隠すため、事実と異なる事故の状況を報告していました。会社の対応に誠意が感じられなかったことから、依頼者は当事務所にご相談されました。 |
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| 解決 | 弁護士は、会社が実際の事故の状況を認めている証拠を確保したうえで、機械に安全装置を設置していなかったことは法令違反であり、安全配慮義務違反にあたるとして、損害賠償を請求しました。示談交渉を経て、労働審判を申し立てました。 その結果、労災保険の給付に加えて、会社が約2,200万円を支払う内容で解決しました。 |
工場内の機械による指の切断事故は、比較的よくご相談をいただく事故です。指の障害は日常生活に深く関わり、一生残ってしまう後遺症です。
多くのケースで、法令で義務付けられている安全装置が機械に付いていない、機械の操作方法をきちんと教えられないまま作業をさせられているなど、会社の安全への配慮に問題が認められます。会社から「あなたのミスによる自己責任だ」と言われても、諦めずに、まずはご相談ください。
【労災隠し】「アルバイトだから労災保険は使えない」と言われたケース(労災保険の給付+勤務先から約500万円)
| 相談前 | Bさんは、工場に派遣されて勤務していたところ、重量物を移動させるクレーンの操作中に重量物が落下し、足を骨折する重傷を負いました。 ところが勤務先は、「アルバイトだから、労災保険は使えない」「一人親方だから、労災保険は使わない」などと主張して、労災保険を使わせてくれませんでした。Bさんは、やむを得ず自分の健康保険で手術と入院をしていました。 しかし、足の骨折は重く、歩行に支障が出る後遺症が残る可能性もあったことから、ご家族を通じて当事務所にご相談がありました。 |
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| 解決 | (1)事業主の協力を得られない場合の労災保険の申請 ご依頼を受けてすぐ、弁護士は「勤務先から労災保険の申請に協力を得られないこと」を労働基準監督署に説明しました。そのうえで、事業主の証明を得ないまま労災保険の申請を行い、治療費、治療期間中の休業の補償、残ってしまった足の後遺障害のすべてについて、労災保険による補償が認められました。 (2)勤務先への損害賠償の請求 事故の発生には、Bさん自身の過失も否定できないものの、勤務先の労働環境にも大きな問題があったことから、勤務先に対して損害賠償を請求しました。 その結果、裁判所での労働審判を経て、勤務先からBさんに約500万円の損害賠償金を支払うことで解決しました。 |
仕事中の事故なのに、勤務先が労災保険の申請に協力してくれないケースは少なくありません。アルバイトやパートの方でも、労災保険は使えます。また、勤務先の協力がなくても、労災保険の申請をすることは可能です。
仕事中の事故は、勤務先の労働環境や安全対策に問題がある場合が多くあります。その場合には、労災保険だけでなく、勤務先に対して損害賠償を求めるべき場合がありますので、ご相談ください。
借金・債務整理の解決事例
【自己破産】投資・FXによる借金を整理した事例
| 相談前 | 相談者は、投資・FX(外国為替証拠金取引)が原因の多額の借金を有しており、返済が困難な状態にありました。 |
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| 解決 | 事情を伺ったうえで、返済は不可能と判断して、事故破産の申立てを行うこととなりました。 本件では、取引の履歴などから、ギャンブル性が低いことを裁判所に説明して、同時廃止の手続きでの破産が認められました。 |
弁護士にご依頼いただいた後は、金融機関からの督促も止まり、弁護士が依頼者の窓口となってすべての交渉・手続きを行います。
依頼者はご依頼いただいた時点から、落ち着いた生活を取り戻して、生活の再建を始めることができます。
【法人破産】法人、代表者、および妻が破産をしたケース
| 相談前 | 法人代表者は、資金を融通するため、自身名義だけでなく、妻名義でも多額の借り入れを行っていたところ、法人の営業継続ができない状態となりました。 |
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| 解決 | 取引先との煩雑なやりとりについて、すべて弁護士が窓口となり、破産手続きを始めました。代表者とその家族は、新しい仕事を得て、手続中から落ち着いた生活を取り戻すことができました。 |
法人の破産の場合、原則として法人代表者も同時に申立を行う必要があります。家族名義での借り入れをしていることも珍しくありません。会社のことだけでなく、ご自身・家族の借金問題についても同時に解決します。
【任意整理】借金の利息を止めて、5年間の分割払いで合意をしたケース。
| 相談前 | 依頼者は、ショッピング・生活費等で借金を有しており、現在の返済計画では返済が困難な状況にありました。 もっとも、住宅・不動産の資産を有すること等から、破産手続きは望んでいませんでした。 |
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| 解決 | 現在の借金の利息を止めて、5年間の分割払いで、少額ずつの返済をしていくことで金融機関と合意をして、返済の目処がたちました。 |
弁護士にご依頼いただくことで、利息が加算されることを止めて、より少額で無理のない分割返済の交渉をすることができます。
「今の返済ペースでは、生活をしていくことが難しい」と感じる場合には、まず一度、ご相談ください。
相続・遺言・後見人の解決事例
遺産について寄与分が認められた事例
| 相談前 | 依頼者は夫を亡くしたところ、夫の前妻の子から、遺産分割の調停を申し立てられました。 |
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| 解決 | 当方は、夫名義の預金のうちの一部について、依頼者の特有財産(親からの相続財産)が含まれているとして、寄与分の主張立証を行いました。これが認められて、依頼者に有利な遺産分割の審判がなされました。 |
遺産分割において、相続人から寄与分・特別受益の主張がされることは、よくあります。しかし、実際に裁判所に認められるためには高いハードルがあり、丁寧な立証活動が必要となります。寄与分・特別受益が問題となるケースは、一度、弁護士にご相談ください。
親族間の関係が悪化し、当人同士で協議ができないため、弁護士が入った事例
| 相談前 | 依頼者は、夫を亡くしたところ、夫を相続人とする遺産分割が揉めており、亡夫に多額の金銭を貸していたと主張する相続人いるなど、当人間で協議ができない状況になっていました。 |
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| 解決 | 依頼者は、親族と直接に接することを避けたかったため、弁護士を窓口に交渉を行いました。他の親族には、貸金の証拠資料もないため、貸金返還請求には応じられないことを理解いただき、亡夫を相続人とした相続手続、亡夫を被相続人とする相続手続について、話合いで合意に至りました。 |
ご相談者の中には、他の親族と交渉するときから、弁護士を代理人とすることを希望される場合もあります。当事務所では、このような協議段階から代理人として、交渉をご依頼いただくこともできます。
また、場合によっては、弁護士は交渉には出ずにご本人が行い、弁護士は調査や法的アドバイスでバックアップすることも可能です。
成年後見の申立代理を行ったうえで、成年後見人に就任したケース
| 相談前 | 依頼者は、亡夫の親族の財産管理などを行っていました。しかし、自身も高齢になり、親族の入院先の病院の手続なども煩雑であることから、後見人を選任して以後の管理を任せたいと希望していました。 |
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| 解決 | 弁護士が、成年後見の申立代理を行うとともに、成年後見人に就任して、以後の財産管理、病院の手続などをすべて行っています。 |
刑事事件の解決事例
すぐに示談交渉に動いたことで、事件とならなかったケース
| 相談前 | 依頼者は、男女関係のトラブルから、被害者を暴行。被害者は顔面等に重傷を負いました。 |
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| 解決 | 依頼を受けた当日に、被害者に連絡をして、交渉を行いました。感情的なもつれもあったところ、交渉開始の4日後に被害届を取り下げる合意に至りました。結果として、警察でも事件として扱われずに、終わりました。 |
依頼者からは、「仕事上の立場があるため、事件化したくない」という強い要望がありました。依頼からすぐに交渉に動いことにより、結果として、依頼者の要望に答えることができました。
示談によって不起訴にとどめたケース
| 相談前 | 依頼者は、長時間にわたって暴行を繰り返し、被害者は顔面・身体等を打撲の重傷を負いました。傷害の程度が重く、罰金刑ではなく、公判請求される可能性が高い事案でした。 |
|---|---|
| 解決 | 依頼後、すぐに被害者及びその家族らと交渉を開始しました。 被害者に示談のメリットを丁寧に説明することで合意に至り、依頼者は不起訴処分となり、罰金刑も免れました。 |
依頼者は、子どももいることから、取り調べの継続や、裁判になることを阻止してほしいと希望していました。結果として、不起訴となり、罰金刑も免れた解決ができました。
保護観察付の執行猶予中の犯罪につき、認知症の影響が認められ、罰金刑にとどまったケース
| 相談前 | 依頼者は、前回の万引き事件で保護観察付執行猶予中に、ふたたび万引きを行いで逮捕されました。保護観察付執行猶予中に犯罪をした場合、法律上、執行猶予をつけることはできません。 |
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| 解決 | 一審は1年6ヵ月の実刑判決が出ました。しかし、控訴審で一審が鑑定を行わなかったことの違法が認められて、一審裁判所に差し戻されました。 一審裁判所で鑑定を行ったところ、犯行時に認知症の影響があったことが明らかとなり、罰金刑(刑務所に入らなくてよい)となりました。 |
認知症による万引きは、隠れた社会問題になっています。問題は、認知症であることに、検察官、裁判官が気づいていないケースが多いことです。この事件も弁護人側が鑑定を求めて、やっと認知症であったことが明らかになりました。
「家族が、理由もなく万引きを繰り返してしまう場合」には、認知症や精神疾患が原因の可能性があります。弁護活動だけでなく、治療のご相談にも対応できますので、一度、当事務所にご相談ください。
一審の有罪判決が、控訴審で一部無罪となったケース
| 相談前 | 一審の裁判員裁判において、放火事件とともに、別事件の住居侵入・窃盗(他人の家に入って、金銭を盗んだ)について、有罪判決をうけました(一審も当職が担当)。依頼者は自身が犯人であることを否定していました。 |
|---|---|
| 解決 | 高等裁判所において、住居侵入・窃盗事件については、逆転無罪と認められ、確定しました。 |
一審から担当していた事件であったところ、一審の事実認定の誤りが認められ、逆転無罪となりました。
その他(学校事故)の解決事例
【子ども同士の事故】約1100万円の賠償の支払いを得たケース
| 相談前 | 依頼者は、学校内にて、他の生徒が振り回していた水筒が過って目にあたりました。その後、水筒が当たった目の視力が大きく低下する後遺症が残ってしまいました。 しかし、水筒を当てた加害生徒やその保護者(加入する個人賠償保険社)は、何らの賠償対応にも応じませんでした。 |
|---|---|
| 解決 | 当事務所の弁護士が、被害生徒の保護者から相談を受けて代理人となり、水筒を当てた加害生徒と保護者を相手に、民事訴訟を提起しました。 結果として、約1100万円の賠償での和解が成立して、加害生徒が加入している個人賠償責任保険から全額の支払いがされました。 |
学校内での事故は、子供同士のことであるとか、お互いの知人関係があることから、きちんとした損害賠償が支払われずに、謝罪だけでうやむやになるケースが多いと思われます。
しかし、本件のように後遺症が残った事例などでは、将来にわたって影響のある損害のため、毅然とした対応で損害賠償を求めていくべきであると考えます。
また、最近では個人賠償保険に加入していることが多いため、加害者に支払い能力がなくても、保険会社が支払いを行うケースが大半です。
【子ども同士の事故】後遺症が残らない事故のケース
| 相談前 | 依頼者は、学校内にて、加害生徒が足をひっかけたことから、転倒してしまい上肢を骨折する怪我を負いました。幸いにも、後遺症は残らなかった事例でした。 しかし、加害生徒側の加入する個人賠償責任保険社が、「遊びの中の事故である」と主張して、慰謝料等の支払いをしようとしないことから、保護者から相談に至った事例です。 |
|---|---|
| 解決 | 当事務所の弁護士が、被害生徒の代理人となって、加害者側の個人賠償責任保険社と交渉を行いました。 事故状況を教員から事情聴取するなどして、結果として、約100万円の賠償での和解が成立しました。 |
本件も学校内での事故であったものの、加害者側の個人賠償保険社が支払いを渋っていました。しかしながら、お怪我の治療中から弁護士が代理人として交渉することによって、結果として、治療期間中の適正な慰謝料の支払いを得ることができたケースです。


非接触事故は、警察の初動で自損事故とされてしまうことがあります。また、会社役員の場合、保険会社は「役員報酬は減っていない」「役員報酬は労働の対価ではない」などとして、逸失利益を争ってくることが少なくありません。事故状況の再調査や、業務内容の具体的な立証によって、結論は大きく変わります。